神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市・明石市など兵庫県全域の建設業者様を専門にサポート。建設業許可(兵庫県知事許可)の新規取得・更新から、経営事項審査(経審)の評点アップ、入札参加資格申請までワンストップで代行します。
兵庫県内(神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市・明石市・加古川市・宝塚市ほか)に営業所を構えて建設業を営む場合、一定規模以上の工事を請け負うには「兵庫県知事許可」が必要です。行政書士ARISEリーガルオフィスは、兵庫県の建設業者様を対象に、許可要件の確認から書類作成・申請までを一貫して代行。経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認から、決算変更届の提出漏れ対策まで、許可の「取得」と「維持」の両面を支援します。
公共工事への参加を目指す事業者様には、経営事項審査(経審)の評点(P点)アップ支援と、兵庫県・県内市町の入札参加資格申請までトータルでサポートします。
兵庫県知事許可の新規取得・更新・業種追加に対応。要件確認から書類作成・申請まで代行します。
公共工事に不可欠な経審を徹底サポート。評点アップの具体策をご提案します。
兵庫県・県内市町の入札参加資格申請を代行。公共工事の受注機会を広げます。
毎年の決算変更届や、役員・所在地などの変更届出も代行し、許可を確実に維持します。
兵庫県知事許可では、①経営業務管理責任者の設置、②専任技術者の配置、③財産的基礎(自己資本500万円以上等)、④誠実性、⑤欠格要件に該当しないこと、が主な要件です。兵庫県内に営業所を置き、これらを満たす書類をそろえて兵庫県へ申請します。当事務所が要件診断から書類作成・申請まで代行します。
知事許可(新規・一般)の場合、兵庫県への申請手数料は90,000円(法定費用)です。これに当事務所の報酬が加わります。標準的な処理期間は、必要書類がそろってから許可まで概ね1〜2か月程度が目安です。料金の詳細はトップページの料金表をご覧ください。
はい。兵庫県知事許可でも、他府県で工事を施工すること自体は可能です(許可区分は営業所の所在地で決まります)。複数の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可が必要になります。どの許可区分が適切か、無料相談で確認いたします。
兵庫県知事許可の建設業許可申請は、兵庫県(県土整備部 契約管理課 建設業班)が建設業を所管しています。
実際の新規・更新申請や各種変更届の相談・受付は、本店(主たる営業所)の所在地を管轄する各土木事務所(県民局)で対応しており、連絡先は地域ごとに異なります。まずはご自社の管轄土木事務所を確認するのがスムーズです。
なお、兵庫県内のみに建設業法上の営業所がある場合は兵庫県知事許可ですが、兵庫県外にも建設業法上の営業所を置く場合は国土交通大臣許可の対象となります。神戸市・姫路市など中核市に営業所がある場合も、建設業許可自体は兵庫県知事許可です。「本店がどこか」だけでなく、建設業法上の営業所がどこにあるかで判断します。
兵庫県で建設業許可を申請する場合は、兵庫県の「建設業許可申請の手引き」に沿って、申請書類、確認資料、提出部数を整理する必要があります。
兵庫県は県域が広く、各県民局・土木事務所が地域ごとの窓口となるため、地域によって連絡先や受付の運用が異なることがあります。提出様式・部数・添付書類は手引きに合わせる必要があり、地域差を踏まえて準備することが大切です。
また、誰が申請書を提出するのかも事前に整理しておくと安心です。行政書士が代理人として申請する場合と、単なる代行者・使者として提出する場合では、窓口で訂正できる範囲が異なります。委任状の整え方を含めて確認しておきましょう。
申請方法は主に①窓口持参 ②郵送 ③電子申請(国のJCIP)の3つです。兵庫県では令和6年4月22日から、JCIPによるオンライン申請が可能になりました。
窓口は不備をその場で確認してもらえる反面、予約や移動の手間がかかります。郵送は移動を省ける反面、不備時の補正のやり取りに時間がかかることがあります。
JCIPを利用すれば、建設業許可申請、各種変更届、決算変更届、経営事項審査申請などをオンラインで行えます。利用にはデジタル庁のGビズIDが必要で、2回目以降はデータ再利用で手間を大幅に削減できます。ただし、電子申請でも確認資料の準備が不要になるわけではありません。当事務所はいずれの方法にも対応します。
お電話(090-6672-0369)またはお問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。初回相談・お見積りは無料、土日も対応します。