京都市・宇治市・亀岡市・福知山市など京都府全域の建設業者様を専門にサポート。建設業許可(京都府知事許可)の新規取得・更新から、経営事項審査(経審)の評点アップ、入札参加資格申請までワンストップで代行します。
京都府内(京都市・宇治市・亀岡市・福知山市・舞鶴市・長岡京市・城陽市ほか)に営業所を構えて建設業を営む場合、一定規模以上の工事を請け負うには「京都府知事許可」が必要です。行政書士ARISEリーガルオフィスは、京都府の建設業者様を対象に、許可要件の確認から書類作成・申請までを一貫して代行。経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認から、決算変更届の提出漏れ対策まで、許可の「取得」と「維持」の両面を支援します。
公共工事への参加を目指す事業者様には、経営事項審査(経審)の評点(P点)アップ支援と、京都府・府内市町村の入札参加資格申請までトータルでサポートします。
京都府知事許可の新規取得・更新・業種追加に対応。要件確認から書類作成・申請まで代行します。
公共工事に不可欠な経審を徹底サポート。評点アップの具体策をご提案します。
京都府・府内市町村の入札参加資格申請を代行。公共工事の受注機会を広げます。
毎年の決算変更届や、役員・所在地などの変更届出も代行し、許可を確実に維持します。
京都府知事許可では、①経営業務管理責任者の設置、②専任技術者の配置、③財産的基礎(自己資本500万円以上等)、④誠実性、⑤欠格要件に該当しないこと、が主な要件です。京都府内に営業所を置き、これらを満たす書類をそろえて京都府へ申請します。当事務所が要件診断から書類作成・申請まで代行します。
知事許可(新規・一般)の場合、京都府への申請手数料は90,000円(法定費用)です。これに当事務所の報酬が加わります。標準的な処理期間は、必要書類がそろってから許可まで概ね1〜2か月程度が目安です。料金の詳細はトップページの料金表をご覧ください。
はい。京都府知事許可でも、他府県で工事を施工すること自体は可能です(許可区分は営業所の所在地で決まります)。複数の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可が必要になります。どの許可区分が適切か、無料相談で確認いたします。
京都府知事許可の建設業許可申請の紙申請の提出先は、主たる営業所の所在地を管轄する京都府の各土木事務所です。
京都市内の多くの地域は京都土木事務所、宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市などは山城北土木事務所、亀岡市・南丹市・京丹波町などは南丹土木事務所が窓口となります。
なお、京都府内のみに建設業法上の営業所がある場合は京都府知事許可ですが、京都府外にも建設業法上の営業所を置く場合は、国土交通大臣許可の対象となります。単に「京都に本店があるか」だけではなく、建設業法上の営業所がどこにあるかで判断する必要があります。
京都府で建設業許可を申請する場合は、京都府の「建設業許可申請の手引き」に沿って、申請書類、確認資料、提出部数を整理する必要があります。
特に注意したいのは、紙申請では現在、原則として郵送受付とされている点です。窓口に持参すればその場で不備を細かく確認してもらえる、という前提で進めるのは危険です。書類に不備があると、補正や再提出により許可取得までの期間が延びる可能性があります。
京都府の建設業許可申請は、紙申請に加えて、国の建設業許可・経営事項審査電子申請システム、いわゆるJCIPによる電子申請にも対応しています。
紙申請の場合は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所へ提出します。現在は原則郵送受付とされているため、提出前の書類チェックが重要です。郵送は移動の手間を省ける反面、不備があった場合には補正のやり取りに時間がかかることがあります。
一方、JCIPを利用すれば、建設業許可申請、変更届、決算変更届、経営事項審査申請などをオンラインで行うことができます。ただし、利用にはGビズIDが必要であり、電子申請だからといって確認資料の準備が不要になるわけではありません。
なお、京都府・市町村共同電子申請サービスは、建設業許可申請本体で使うJCIPとは別の仕組みです。建設業許可証明など別手続で利用される場合があるため、どの手続にどのシステムを使うのかを混同しないよう注意が必要です。
お電話(090-6672-0369)またはお問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。初回相談・お見積りは無料、土日も対応します。