建設業専門の行政書士|大阪府対応

大阪の建設業許可・経審を、最短で確実に。

大阪市・堺市・東大阪市・豊中市など大阪府全域の建設業者様を専門にサポート。建設業許可(大阪府知事許可)の新規取得・更新から、経営事項審査(経審)の評点アップ、入札参加資格申請までワンストップで代行します。

大阪府で建設業許可をお考えの事業者様へ

大阪府内(大阪市・堺市・東大阪市・豊中市・吹田市・枚方市・八尾市ほか)に営業所を構えて建設業を営む場合、一定規模以上の工事を請け負うには「大阪府知事許可」が必要です。行政書士ARISEリーガルオフィスは大阪市西区の事務所を拠点に、地元・大阪府の建設業者様を対象として、許可要件の確認から書類作成・申請までを一貫して代行。経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認から、決算変更届の提出漏れ対策まで、許可の「取得」と「維持」の両面を支援します。

公共工事への参加を目指す事業者様には、経営事項審査(経審)の評点(P点)アップ支援と、大阪府・府内市町村の入札参加資格申請までトータルでサポートします。

大阪府で対応している業務

建設業許可申請

大阪府知事許可の新規取得・更新・業種追加に対応。要件確認から書類作成・申請まで代行します。

経営事項審査(経審)

公共工事に不可欠な経審を徹底サポート。評点アップの具体策をご提案します。

入札参加資格審査申請

大阪府・府内市町村の入札参加資格申請を代行。公共工事の受注機会を広げます。

決算変更届・各種変更届

毎年の決算変更届や、役員・所在地などの変更届出も代行し、許可を確実に維持します。

大阪府の建設業許可に関するよくあるご質問

大阪府で建設業許可を取るには何が必要ですか?

大阪府知事許可では、①経営業務管理責任者の設置、②専任技術者の配置、③財産的基礎(自己資本500万円以上等)、④誠実性、⑤欠格要件に該当しないこと、が主な要件です。大阪府内に営業所を置き、これらを満たす書類をそろえて大阪府へ申請します。当事務所が要件診断から書類作成・申請まで代行します。

大阪府の建設業許可申請にかかる費用・期間の目安は?

知事許可(新規・一般)の場合、大阪府への申請手数料は90,000円(法定費用)です。これに当事務所の報酬が加わります。標準的な処理期間は、必要書類がそろってから許可まで概ね1〜2か月程度が目安です。料金の詳細はトップページの料金表をご覧ください。

大阪府外(兵庫・奈良など)の工事も請け負えますか?

はい。大阪府知事許可でも、他府県で工事を施工すること自体は可能です(許可区分は営業所の所在地で決まります)。複数の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可が必要になります。どの許可区分が適切か、無料相談で確認いたします。

大阪府の建設業許可|窓口・ローカルルール・地域事情

1. 申請窓口(大阪府)

大阪府知事許可の建設業許可申請は、大阪府(建築振興課 建設業許可グループ)が所管しています。窓口は大阪府咲洲庁舎1階(大阪市住之江区南港北1-14-16)の申請会場です。

新規・更新・業種追加などの許可申請は、咲洲庁舎の申請会場での窓口受付が基本です(受付は平日9時30分〜17時)。一方、決算変更届や各種変更届・廃業届は郵送や投函ボックスでの提出にも対応しており、手続きの種類によって受付方法が異なります(最新の取扱いは大阪府の手引きでご確認ください)。

なお、大阪府内のみに建設業法上の営業所がある場合は大阪府知事許可ですが、大阪府外にも建設業法上の営業所を置く場合は国土交通大臣許可の対象となります。大阪市・堺市など政令市に営業所がある場合も、建設業許可自体は大阪府知事許可です。「大阪に本店があるか」だけではなく、建設業法上の営業所がどこにあるかで判断する必要があります。

2. 大阪府のローカルルール・申請時の注意点

大阪府で建設業許可を申請する場合は、大阪府の「建設業許可申請の手引き」に沿って、申請書類、確認資料、提出部数を整理する必要があります。大阪府は申請件数が全国有数に多い都道府県で、手引きに沿った確認資料の整え方など府独自の運用も少なくありません。

許可申請は窓口受付が基本のため、受付時間内に、必要書類と確認資料を完全にそろえて臨むことが重要です。他府県の記事やマニュアルをそのまま参考にすると大阪府の運用と食い違うことがあり、書類に不備があると、補正や再提出により許可取得までの期間が延びる可能性があります。

また、誰が申請書を提出するのかも事前に整理しておくことが大切です。行政書士が代理人として申請する場合と、単なる代行者・使者として提出する場合では、窓口で訂正できる範囲が異なります。委任状の整え方を含め、申請前に確認しておくと安心です。

3. 郵送・窓口・電子申請の違い

申請方法は主に①窓口持参 ②郵送(変更届等) ③電子申請(国のJCIP)の3つです。大阪府では令和7年(2025年)6月2日から、JCIPによるオンライン申請の受付が始まりました。

窓口は不備をその場で確認してもらえる反面、予約や移動の手間がかかります。郵送は移動の手間を省ける反面、不備があった場合の補正のやり取りに時間がかかることがあります。

JCIPを利用すれば、建設業許可の新規・更新・業種追加、各種変更届、決算変更届、経営事項審査申請などをオンラインで行えます。利用にはデジタル庁のGビズID(プライム)が必要で、2回目以降はデータ再利用で手間を削減できます。ただし、事業承継等の認可申請など一部の手続きは引き続き窓口での書面申請が必要なほか、大阪府では申請書類表紙を「その他添付ファイル」欄にアップロードするなど府独自の運用もあります。当事務所はいずれの方法にも対応します。

大阪府の建設業許可・経審は、まずは無料相談から

お電話(090-6672-0369)またはお問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。初回相談・お見積りは無料、土日も対応します。