建設業許可を取ろうとしたとき、多くの事業者がまず直面するのが「自分はどの業種で取ればいいのか」という問題です。建設業法では29種類の業種が定められていますが、その区分は意外と複雑で、業種選びを間違えると許可が取れても実務で使えなかったり、最悪の場合は無許可営業になってしまうリスク

【結論】建設業許可は、建設業法で定められた29業種(一式工事2業種+専門工事27業種)ごとに個別に取得する必要があり、1つの許可で他の業種の工事をカバーすることはできません。特に誤解が多いのは建築一式工事で、この許可があっても500万円(税込)以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。業種は工事の名称ではなく実際の施工内容で判断するため、判断に迷う場合は申請前に行政書士や許可行政庁へ確認するのが安全です。

建設業許可を取ろうとしたとき、多くの事業者がまず直面するのが「自分はどの業種で取ればいいのか」という問題です。建設業法では29種類の業種が定められていますが、その区分は意外と複雑で、業種選びを間違えると許可が取れても実務で使えなかったり、最悪の場合は無許可営業になってしまうリスクがあります。

この記事では、建設業許可の29業種の基本構造を押さえたうえで、特に誤解の多い『一式工事』の落とし穴と、なぜ業種選びを行政書士に相談すべきなのかを実務的に解説します。

建設業許可の29業種とは? 法律上の分類を整理する

結論:建設業許可は29業種に分かれており、業種ごとに個別に取得する必要があります。

建設業法第2条および別表第一では、建設工事を29の種類に分類しています。この29業種は大きく2つのグループに分かれます。

一式工事(2業種)

一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事のことで、原則として元請の立場で行うものです。

番号業種名工事の概要
1土木一式工事業総合的な企画・指導・調整のもとに行う土木工作物の建設
2建築一式工事業総合的な企画・指導・調整のもとに行う建築物の建設

専門工事(27業種)

専門工事とは、個別の技術分野に特化した工事のことです。大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、ほ装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体の27業種です。なお、解体工事業は平成28年の法改正で新設されました。

ポイントは、建設業法第3条の規定により、許可は業種ごとに個別に与えられるということです。つまり、電気工事を請け負いたければ電気工事業の許可が必要であり、管工事を請け負いたければ管工事業の許可が必要です。1つの許可で複数の業種をカバーすることはできません。

建築一式工事の許可で専門工事はできない? よくある誤解と法的根拠

結論:建築一式工事の許可を持っていても、500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。これは法律上、一式工事と専門工事がまったく別の許可業種として扱われるためです。

実務ではこういう相談が多い
『建築一式を取ったから、内装工事でも電気工事でも何でもできると思っていた。元請から専門工事の許可がないと発注できないと言われて初めて問題に気づいた。』――こうしたご相談は非常に多いです。

なぜ一式工事で専門工事ができないのか

一式工事とは、建設業法別表第一において『総合的な企画、指導及び調整のもとに建築物(または土木工作物)を建設する工事』と定義されています。これは原則として元請の立場で、複数の専門工事を取りまとめて施工を管理する役割を指します。

一方、専門工事は個別の技術分野に特化した工事です。法律上、一式工事と専門工事は完全に別のカテゴリであり、一式工事の許可に専門工事の許可が含まれるわけではありません。

したがって、建築一式工事の許可のみを持つ事業者が、例えば内装仕上工事や管工事などの専門工事を500万円以上の金額で単独で請け負った場合、無許可営業に該当する可能性があります。建設業法第3条に違反すれば、拘禁刑や罰金といった刑事罰の対象にもなり得るため、十分な注意が必要です(※2025年6月1日施行の改正刑法により、従来の「懲役」は「拘禁刑」に改められています)。

一式工事の許可でできること・できないこと

項目可否
元請として建築物の新築工事全体を請け負うできる
新築工事の中で専門工事を下請に出すできる
500万円以上の専門工事を単独で請け負うできない
500万円未満の軽微な専門工事を請け負うできる

500万円未満(税込)の工事であれば、いわゆる『軽微な建設工事』に該当するため、許可がなくても請け負うことが可能です。ただし、建築一式工事については基準が異なり、1,500万円未満または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事が軽微な工事の範囲となります。

附帯工事と専門技術者の配置

建設業法第4条では、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(附帯工事)については、その附帯工事の許可がなくても請け負うことができると規定されています。ただし、附帯工事を自ら施工する場合は、その専門工事について主任技術者の資格を持った専門技術者を配置しなければなりません(建設業法第26条の2)。自ら施工しない場合は、当該専門工事の許可を持つ業者に下請に出す必要があります。

つまり、一式工事を元請として請け負い、その中に含まれる専門工事を施工する場合でも、専門技術者の配置または適切な下請発注が求められるのです。

建設業許可の業種選びで間違いやすいケースと判断基準

結論:業種の区分は工事の名称ではなく、実際の施工内容で判断します。名称が似ていても別業種に該当するケースが多いため、工事内容を正確に把握することが重要です。

実務ではこういう相談が多い
『うちはLAN配線の工事をしているが、電気工事の許可で合っているのか? それとも電気通信工事の許可が必要なのか?』――業種の境界が曖昧な工事ほど判断に迷います。

判断に迷いやすい業種の比較

以下に、特に混同されやすい業種の組み合わせを整理します。

電気工事業と電気通信工事業

項目電気工事業電気通信工事業
扱う電力強電(大きな電力)弱電(小さな電力)
主な工事内容発電設備、送配電設備、照明設備、動力設備の工事電話・LAN・放送設備・データ通信設備の設置工事
典型的な工事例屋内配線、変電設備、太陽光発電設備の設置電話配線工事、LAN工事、防犯カメラ設置

簡潔に言えば、電力の供給に関わる工事は電気工事業、情報の伝達に関わる設備の工事は電気通信工事業です。

内装仕上工事業と建具工事業

項目内装仕上工事業建具工事業
工事の概要建築物の内装仕上げを行う工事建具を取り付ける工事
主な工事例壁紙張り、床仕上げ、天井仕上げ、間仕切りサッシ取付、シャッター取付、自動ドア取付
ふすま工事の扱い室内装飾としてのふすま → 内装仕上工事間仕切り等の建具としてのふすま → 建具工事

同じ『ふすま工事』であっても、設置の目的が装飾か建具かによって該当する業種が変わる点は、実務上の重要な判断ポイントです。

とび・土工・コンクリート工事業と解体工事業

平成28年の法改正以前は、解体工事は『とび・土工・コンクリート工事業』に含まれていました。現在は解体工事業が独立した業種となっており、解体工事を500万円以上で請け負うには解体工事業の許可が必要です。経過措置は既に終了しているため、新たに許可を取得する場合は解体工事業の許可を取得してください。

機械器具設置工事業と他の専門工事業

機械器具設置工事業は、その定義が広く『機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事』とされています。しかし国土交通省の区分の考え方では、電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等に該当するものは、それぞれの専門工事に区分するのが原則です。機械器具設置工事業に該当するのは、これらのいずれにも該当しない機械器具、あるいは複合的な機械器具の設置工事です。

実務ではこういう相談が多い
『エレベーターの設置工事は何の業種になるのか? 機械器具設置工事と聞いたが、電気工事も含まれるのでは?』――複合的な要素を含む工事ほど、主たる工事の内容で業種を判断する必要があります。迷った場合は行政書士に事前確認する運用が安全です。

業種選びを行政書士に相談すべき理由

結論:業種の判断は工事の実態に基づく専門的な分析が必要であり、間違えたときのリスクが大きいため、行政書士への相談が最も確実です。

業種選びを自社だけで判断すると、以下のようなリスクがあります。

  • 本来必要な業種と異なる業種で許可を取得してしまい、実質的に使えない許可になる
  • 一式工事の許可だけで十分だと判断した結果、専門工事で無許可営業になる
  • 複数業種にまたがる工事の分類を誤り、行政処分の対象になる

行政書士に相談すれば、御社の工事内容を丁寧にヒアリングしたうえで、以下を一括して対応できます。

  • 直近の工事実績から正確な業種の特定
  • 一式工事と専門工事の切り分け判断
  • 将来の事業展開を見据えた業種追加の提案
  • 業種ごとの許可要件(経管・営業所技術者等・財産要件)の充足確認
  • 所管行政庁との事前相談の代行

業種によっては、営業所技術者等(令和6年の法改正前は「専任技術者」と呼ばれていました)に求められる資格や実務経験が大きく異なります。例えば、電気工事業では第一種電気工事士や第二種電気工事士(免状交付後の実務経験3年以上)といった資格が必要になる場合があります。業種選びと許可要件の確認を同時に進められるのも、行政書士に依頼するメリットです。

建設業許可の業種選びに関するよくある質問

Q. とび・土工工事業の許可があれば解体工事もできますか?

A. できません。解体工事業は平成28年の法改正で独立した業種となり、経過措置も終了しているため、500万円(税込)以上の解体工事を請け負うには解体工事業の許可が必要です。

Q. 1つの工事に複数の業種の工事が含まれる場合、すべての許可が必要ですか?

A. 原則として主たる工事の業種で判断します。主たる工事に附帯する従たる工事(附帯工事)は、建設業法第4条によりその業種の許可がなくても請け負えますが、自ら施工する場合は専門技術者の配置が必要です。

Q. 許可を取得した後で業種を追加できますか?

A. できます。『業種追加』の申請により、同じ許可番号のまま業種を増やすことが可能です。ただし、追加する業種ごとに営業所技術者等などの要件を満たす必要があります。

Q. 業種を間違えて許可を取ってしまった場合はどうなりますか?

A. 取得した許可自体は有効ですが、実際に請け負いたい工事が別業種に該当する場合、その工事を500万円(税込)以上で請け負うことはできません。必要な業種の追加申請を検討してください。

まとめ|建設業許可の業種選びは実態に基づいた慎重な判断が必要

この記事のポイントを振り返ります。

  1. 建設業許可は29業種ごとに個別取得が原則 ― 一式工事2業種と専門工事27業種は、それぞれ別の許可として扱われます。
  2. 一式工事の許可で専門工事はできない ― 建築一式を取れば何でもできるというのは誤解です。500万円以上の専門工事を単独で請け負うには、その専門工事の許可が別途必要です。
  3. 業種は工事名称ではなく施工内容で判断する ― 電気工事と電気通信工事、内装仕上工事と建具工事など、似て非なる業種の区分は施工の実態で決まります。
  4. 業種の判断はプロに任せるのが安全 ― 業種の境界はグレーなケースも少なくありません。行政書士に依頼すれば、工事内容のヒアリングから所管行政庁への確認まで一貫して対応してもらえます。
  5. 業種選びと許可要件の確認は同時に進める ― 取りたい業種が決まっても、経管や営業所技術者等の要件を満たさなければ許可は取れません。行政書士であれば、業種の選定と要件充足の確認をワンストップで進められます。

業種選びを誤ると、許可を取得した後に『この業種では請け負えない工事だった』と気づくケースも実際にあります。許可申請は事業の根幹に関わるものですので、建設業許可に精通した行政書士と二人三脚で進めることをお勧めします。

建設業許可の業種選びや申請手続きのご相談は、行政書士ARISEリーガルオフィスまでお気軽にどうぞ。

大阪で建設業許可・経審・入札参加資格・特定技能ビザ申請に対応しております。代表の伊敷紀巳雄が、御社の工事内容に合った業種の選定から許可取得まで一貫してサポートいたします。

最終更新日:2026年8月19日
監修:行政書士 伊敷紀巳雄(行政書士ARISEリーガルオフィス代表)

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