建設業許可が不要な「軽微な建設工事」の基準を根拠条文つきで解説。500万円は税込か税抜か、発注者支給材料の加算、分割発注の合算、建築一式は金額か面積か、500万円未満でも必要な解体工事業・電気工事業の登録、無許可営業の罰則と発注した元請側のリスクまで、判断を誤りやすい5つの落とし穴を網羅しています。

【結論】建設業許可が不要なのは「軽微な建設工事」のみです。軽微な建設工事とは、建築一式工事では請負代金1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、それ以外の工事では請負代金500万円未満の工事を指します(建設業法第3条第1項ただし書き・建設業法施行令第1条の2第1項)。この金額は消費税込みで判断し、発注者から材料の支給を受けた場合はその市場価格と運送賃も加算し(同条第3項)、契約を分割した場合も合計額で判断されます(同条第2項)。

『500万円未満の工事しかやらないから、建設業許可は要らないですよね?』。この質問は非常に多いのですが、実は正確に理解している方は意外と少ないのが実態です。500万円の判断を誤ると、無許可営業として3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金という重い罰則が科される可能性があります。

この記事では、建設業許可が不要となる『軽微な建設工事』の基準と、実務で判断を誤りやすい5つの落とし穴、そして500万円未満でも必要になる他法令の登録まで解説します。

この記事で分かること

  • 建設業許可が不要な『軽微な建設工事』の法令上の定義と根拠条文
  • 500万円は税込か税抜か、請負代金に何を含めるのか
  • 建築一式工事は金額と面積のどちらで判断するのか
  • 材料支給・分割発注など、判断を誤りやすい5つの落とし穴
  • 500万円未満でも必要になる登録(解体工事業・電気工事業)
  • 無許可で請け負った場合の罰則と、発注した元請側のリスク

建設業許可が不要な工事とは?|『軽微な建設工事』の基準

軽微な建設工事とは、建設業許可を受けなくても請け負うことができる小規模な建設工事のことです。建設業を営むには原則として建設業許可が必要ですが、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可が不要とされています(建設業法第3条第1項ただし書き)。

この『軽微な建設工事』の基準は、建設業法施行令第1条の2第1項で以下のとおり定められています。

工事の種類許可が不要な基準根拠
建築一式工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事
または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
令第1条の2第1項
上記以外の建設工事
(専門工事28業種・土木一式工事)
1件の請負代金が500万円未満の工事令第1条の2第1項

建築一式工事とそれ以外の工事で基準が異なる点に注意してください。多くの建設業者が該当するのは『500万円未満』の基準です。

なお、2025年(令和7年)2月1日施行の建設業法施行令改正では、特定建設業許可が必要となる下請契約の金額基準が引き上げられましたが、この軽微な建設工事の500万円・1,500万円の基準に変更はありません。

建築一式工事は金額と面積のどちらで判断するのか?

建築一式工事は、金額要件と面積要件のどちらか一方を満たしていれば軽微な建設工事に該当します。両方を満たす必要はありません。

したがって、請負代金が2,000万円であっても、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば軽微な建設工事に該当し、建設業許可がなくても請け負うことができます。

ここでいう『木造』とは建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものを、『住宅』とは住宅・共同住宅および店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものを指します。

請負代金には何を含めて判断するのか?

500万円・1,500万円という金額は、単純な契約書上の金額ではありません。以下のルールで計算した金額で判断します。

項目取扱い根拠
消費税・地方消費税含めた金額(税込)で判断する建設業法・施行令・施行規則中の「請負代金の額」はすべて税込
注文者が支給する材料その市場価格および運送賃を加算した額で判断する令第1条の2第3項
2以上の契約に分割した工事同一の建設業者が請け負うときは各契約の合計額で判断する(正当な理由に基づく分割を除く)令第1条の2第2項

500万円ルールの5つの落とし穴|安易な判断が命取りに

落とし穴1:500万円は『税込』で判断する

最も多い誤解がこれです。500万円の基準は消費税込みの金額で判断します。

税抜480万円の工事でも、消費税10%を加えると528万円となり、500万円以上の工事に該当します。この場合、建設業許可が必要です。

落とし穴2:発注者が材料を支給しても、材料費は請負代金に含める

注文者(発注者)が材料を提供する場合、その材料の市場価格と運送賃を請負代金に加えた金額で判断します(建設業法施行令第1条の2第3項)。

例えば、発注者が300万円の設備機器を支給し、施工費として請負代金が250万円の場合、合計550万円として判断されます。『請負代金だけなら500万円未満だから大丈夫』とはなりません。

実務ではこういう相談が多い
機械器具設置工事で『機械は発注者が直接メーカーから購入したので、うちは取付工事だけ。工事代金は300万円だから許可は不要では?』というご相談が多いです。しかし機械の代金も材料費として合算されるため、許可が必要になるケースがほとんどです。

落とし穴3:工事を分割しても合計額で判断される

同一の建設業者が工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負う場合、各契約の請負代金の合計額で判断します(建設業法施行令第1条の2第2項)。

例えば、本来1件500万円の工事を『第1期300万円・第2期200万円』に分けても、合計500万円として扱われます。意図的な分割発注は、行政庁も十分に把握しており、発覚すれば無許可営業として処分の対象になります。国土交通省の監督処分の運用でも、正当な理由がないのに契約を分割した行為は、罰則の適用対象となる不正行為として告発をもって臨むこととされています。

ただし、条文上『正当な理由に基づいて契約を分割したとき』は例外とされています。工期や施工条件が明確に異なるなど、合理的な理由がある場合は別工事として扱われる余地がありますが、判断に迷う場合は所管行政庁に事前確認することが安全です。

落とし穴4:追加工事で500万円を超えるケース

当初の契約が480万円(税込)であっても、追加工事や設計変更により最終的な請負代金が500万円以上になることがあります。この場合も、合計額が500万円以上であれば建設業許可が必要です。

追加工事が発生しやすい現場では、当初契約の段階から許可の要否を慎重に判断してください。

落とし穴5:『附帯工事』も合算して判定する

附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた工事や、主たる建設工事の施工により必要を生じた従たる工事のことです。許可業者は、許可を受けた建設業に附帯する工事を一体として施工できます(建設業法第4条)。

ここで注意したいのは、軽微な建設工事かどうかは『工事1件の請負代金の額』で判定するという点です。主たる工事と附帯工事を1つの契約で請け負うのであれば、附帯工事分も含めた合計額で500万円を判定します。『主たる工事は450万円だから許可は不要』と考えても、附帯工事を含めると超えているというケースがあります。

なお、許可業者が500万円以上の附帯工事を施工する場合は、その附帯工事について専門技術者の配置が必要です(建設業法第26条の2第2項)。業種の区分については建設業許可29業種の選び方もあわせてご覧ください。

実務ではこういう相談が多い
『うちは500万円を超えることはないから許可は要らない』と言い切る事業者の方に、材料費や消費税を含めて計算し直していただくと、実は超えているケースが珍しくありません。特に単価の高い設備工事や電気工事では、材料支給分を含めると500万円を大幅に超えることがあります。一度でも超える可能性があるなら、許可を取得しておくことを強くおすすめします。

500万円未満でも別の登録が必要になる工事はあるか?

あります。建設業許可が不要な軽微な建設工事であっても、他の法律で登録が義務づけられている工事があります。『500万円未満だから何の手続きも要らない』と考えるのは危険です。

工事の種類必要な手続き金額との関係
解体工事解体工事業の登録(建設リサイクル法)
※工事を行う都道府県ごとに登録
請負金額の大小にかかわらず必要。元請・下請を問わない。ただし土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可があれば登録不要
電気工事電気工事業者の登録(電気工事業法)請負金額の大小にかかわらず必要。建設業許可がある場合は「みなし登録」の届出

解体工事業の登録は5年ごとの更新が必要で、商号・所在地・役員・技術管理者などに変更があった場合は30日以内の変更届が必要です(大阪府の場合)。また、登録後に土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を取得したときは、府へ抹消の通知を行います。

電気工事業の登録については電気工事業登録の「普通」と「みなし」の違いで詳しく解説しています。

無許可営業の罰則|法人は最大1億円の罰金

500万円以上の工事を無許可で請け負った場合の罰則は、想像以上に重いものです。

対象罰則根拠条文
行為者(個人)3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金建設業法第47条
法人1億円以下の罰金建設業法第53条(両罰規定)

※2025年6月1日の改正刑法施行により、従来の『懲役』は『拘禁刑』に改められています。

無許可業者も行政処分の対象になる

罰則だけではありません。建設業法第28条第2項・第3項により、許可を受けていない業者であっても、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした場合や、請負契約に関して著しく不誠実な行為があった場合には、その工事が施工されている区域を管轄する都道府県知事から指示処分・営業停止処分を受けることがあります。

また、報告徴収・立入検査(法第31条)や、請負契約の書面締結義務(法第19条)も、許可の有無にかかわらず建設業を営む者に適用されます。

無許可業者に発注した元請側のリスク

無許可業者に下請発注した元請業者にも処分が及びます。国土交通省の「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」では、建設業者が情を知って無許可業者と下請契約を締結したときは、原則として7日以上の営業停止処分を行うこととされています。

さらに、無許可営業が発覚した場合は以下の実害もあります。

  • 元請業者が無許可業者に下請発注した場合、元請も営業停止処分を受ける(情状が特に重い場合や営業停止処分に違反した場合は許可の取消し・法第29条)
  • 過去の工事実績が許可申請の経験年数に算入されないおそれがある
  • 取引先からの信用失墜

よくある質問(FAQ)

Q1. 500万円は税込・税抜どちらで判断しますか?

消費税込みの金額で判断します。建設業法・施行令・施行規則に出てくる『請負代金の額』は、すべて消費税および地方消費税を含む額とされています。税抜480万円の工事は税込528万円となるため、500万円以上に該当し建設業許可が必要です。

Q2. 500万円以上の工事を一度だけ請け負う場合も許可が必要ですか?

必要です。回数や頻度は関係なく、1件でも税込500万円以上の工事を請け負うには、契約前に建設業許可を取得していなければなりません。

Q3. 契約を2つに分ければ許可は不要になりますか?

なりません。同一の建設業者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負う場合は、各契約の請負代金の合計額で判断されます(建設業法施行令第1条の2第2項)。工期や施工条件が明確に異なるなど正当な理由に基づく分割のみが例外です。

Q4. 建築一式工事で請負代金が1,500万円以上でも、許可が不要になることはありますか?

あります。建築一式工事は『請負代金1,500万円未満』または『延べ面積150㎡未満の木造住宅工事』のどちらか一方を満たせば軽微な建設工事に該当します。請負代金2,000万円でも延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば、建設業許可がなくても請け負えます。

Q5. 解体工事が500万円未満なら、何の手続きも不要ですか?

不要ではありません。解体工事は請負金額の大小にかかわらず、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録が必要です(土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可がある場合を除く)。登録は工事を行う都道府県ごとに必要で、本店・支店の有無は関係ありません。

Q6. 無許可業者と知らずに下請発注した場合も処分されますか?

監督処分の基準では『情を知って』無許可業者と下請契約を締結した場合に、原則7日以上の営業停止処分とされています。ただし、下請業者の許可の有無は施工体制台帳や契約時の確認で把握できる事項です。確認を怠っていたという事情は、実務上は弁解として通りにくいと考えておくべきです。

Q7. 500万円未満の工事しか請け負わない場合でも、許可を取得するメリットはありますか?

あります。近年は元請業者がコンプライアンスの観点から下請業者に許可取得を求めるケースが増えているほか、金融機関や取引先からの信用向上にもつながります。将来500万円以上の工事を受注する可能性があるなら、早めの取得をおすすめします。

まとめ

確認すべきチェックリスト:

  • 請負代金は消費税込みで500万円未満か
  • 発注者支給の材料費・運送費を加えても500万円未満か
  • 工事を不自然に分割していないか
  • 追加工事が発生しても500万円未満に収まるか
  • 主たる工事に附帯工事を加えても500万円未満か
  • 建築一式工事の場合、1,500万円未満か、または木造住宅で延べ面積150㎡未満か
  • 解体工事・電気工事など、金額にかかわらず登録が必要な工事に該当しないか

建設業許可の取得要否の判断や、許可申請のご相談は、行政書士ARISEリーガルオフィスまでお気軽にどうぞ。

参考情報(一次情報)

最終更新日:2026年9月13日
監修:行政書士 伊敷紀巳雄(行政書士ARISEリーガルオフィス)

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