【結論】建設業許可の更新は、有効期間の満了日の30日前までに申請すれば、許可は途切れません。更新が受理される前提条件は、5年分の決算変更届がすべて提出済みであること、そして前回の許可以降に生じた役員・営業所・常勤役員等(経管)・営業所技術者等の変更届が提出済みであることです。更新手数料は知事許可・大臣許可とも5万円、大阪府の標準処理期間は30日です。期限を過ぎて許可が消滅すると新規申請(知事許可で9万円)となり、許可番号も経営事項審査の結果もリセットされます。
建設業許可の有効期間は5年です。更新を忘れると許可は消滅し、新規申請からやり直しになります。手数料9万円の再負担、審査期間中の工事制限、許可番号の変更――いずれも事業に大きな影響を及ぼします。
この記事では、建設業許可の更新で失敗しないために押さえておくべきポイントを、行政書士の実務経験をもとに解説します。大阪府知事許可を前提に、2026年9月14日時点の大阪府の運用にもとづいて記載しています。
この記事で分かること
- 建設業許可の有効期間と更新申請の期限
- 更新申請を電子申請(JCIP)でできるかどうか
- 更新の手数料・審査期間と必要書類
- 更新前に必ず済ませておくべき届出
- 許可日が異なる場合の「許可の一本化」
- 期限切れになった場合の対処法
建設業許可の更新とは?有効期間はいつまでか
建設業許可の更新とは、5年の有効期間が満了する前に改めて許可要件の審査を受け、同じ許可番号のまま許可を継続させる手続きです。新規申請と違い、許可番号は引き継がれます。
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の当該許可があった日に対応する日の前日までです(建設業法第3条第3項)。
例えば、令和4年(2022年)7月15日に許可を受けた場合、有効期間は令和9年(2027年)7月14日までとなります。
更新申請の期限はいつまでか
更新申請は、有効期間の満了日の30日前までに行う必要があります(建設業法施行規則第5条)。上の例では、令和9年6月14日までに申請書を提出しなければなりません。
なお、更新の申請があった場合において、従前の許可の有効期間が満了する日までに申請に対する処分がなされないときは、従前の許可の効力はその処分がなされるまで有効です。審査が長引いても、申請さえ済んでいれば無許可状態にはなりません。
一方、有効期間満了の日を過ぎると更新申請の受付はできず、新規申請となります(大阪府「建設業許可申請の手引き」)。
大阪府では実務上、満了日のおおむね3か月前から更新申請を受け付けています。ただし受付開始時期について府の公表資料に明記はないため、早めに動く場合は建設業相談コーナー(相談専用 06-6210-9735)で確認してください。
更新申請は電子申請(JCIP)でできるのか?
できます。大阪府では令和7年6月2日から、更新を含む建設業許可申請がJCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)に対応しています。ただし次の点に注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事前準備 | GビズIDプライムのアカウントが必須 |
| 受付できない時期 | 有効期間満了日の30日前を過ぎた日以降の申請は電子申請システムで受付不可。速やかに申請窓口へ相談 |
| 実務経験の確認 | 根拠資料が大量になる場合は添付ファイル容量の上限により電子申請では対応できない |
| 副本 | 電子申請では副本の発行なし(書類の左肩に申請番号等が印字される) |
| 事業承継等の認可申請 | JCIPは非対応(窓口申請) |
電子申請の始め方と落とし穴は大阪府の建設業許可は電子申請(JCIP)に対応済みで解説しています。
やるべきこと1:決算変更届が5年分すべて提出済みか確認する
更新申請が受理されるための最大の前提条件は、5年分の決算変更届がすべて提出されていることです。決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に提出しなければなりません(建設業法第11条第2項)。
1年でも未提出があると、更新申請は受理されません。更新期限が迫ってから未提出に気づくと、決算変更届の作成と更新申請を同時に進めなければならず、時間的にも費用的にも大きな負担になります。大阪府は、期限内に提出されない場合は個別に指導を行い、なお改善されなければ建設業法第28条に基づく監督処分を行うことがあるとしています。
実務ではこういう相談が多い
『更新の半年前に問い合わせたら、3年分の決算変更届が未提出だった』というケースは珍しくありません。過去の決算書や工事実績を遡って整理する作業は想像以上に時間がかかります。許可取得後は、毎年の決算変更届を欠かさず提出する習慣をつけてください。更新時の最大のトラブル要因はこの未提出問題です。
決算変更届の必要書類と書き方は建設業許可の決算変更届で詳しく解説しています。
やるべきこと2:更新前に済ませておくべき変更届を確認する
大阪府の手引きでは、前回許可を受けてから今回の更新申請までに、役員・営業所・経営業務の管理責任者(常勤役員等)・営業所技術者等の変更が生じていた場合は、更新の申請前に変更届を提出することとされています。変更届が未提出のままでは更新申請は進みません。
| 変更事項 | 届出期限 |
|---|---|
| 常勤役員等(経営業務の管理責任者等・経管)の変更 | 変更後2週間以内 |
| 営業所技術者等(旧:専任技術者)の変更 | 変更後2週間以内 |
| 役員の就任・退任・重任、商号・営業所の変更 | 変更後30日以内 |
特に見落とされがちなのが役員の重任登記です。取締役の任期が満了し再任(重任)された場合、法務局への重任登記が必要です。登記簿に重任の記載がないと、大阪府では更新申請が受理されません。
実務ではこういう相談が多い
『役員は変わっていないから届出は不要では?』と思われがちですが、同じ人が再任された場合でも『重任』として登記と届出が必要です。5年間の中で役員の任期満了が到来していないか、登記簿謄本を取得して必ず確認してください。
社会保険への加入は更新申請でも要件になる
令和2年10月1日の申請受付分から、適切な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入が許可の要件となりました。これは新規・業種追加だけでなく更新申請にも適用されます。加入状況の確認資料は提示ではなく提出書類で、添付がないと受付自体ができません(事業所の形態等により適用除外と認められる場合を除く)。
やるべきこと3:手数料・審査期間・必要書類を押さえる
更新の手数料はいくらか
| 許可の種類 | 更新の手数料 | (参考)新規の場合 |
|---|---|---|
| 知事許可 | 5万円 | 9万円(許可手数料) |
| 大臣許可 | 5万円 | 15万円(登録免許税) |
※一般・特定の両方を同時に更新する場合は、それぞれ5万円(合計10万円)が必要です。
審査期間はどれくらいか
大阪府では、建設業の許可及び許可の更新の標準処理期間は30日とされています(土日・祝日を含む。ただし年末年始の閉庁日〈12月29日〜1月3日〉および大型連休の期間は含みません)。審査の進捗状況により標準処理期間を超えることもあります。
許可の通知書は、営業所確認のため申請者の営業所(本店)あてに「転送不要」の普通郵便で郵送されます。代理人が受領を委任されている場合でも代理人には交付されません。郵便物の転送手続きをしていると通知書が届かず、再送付までに相当期間を要するため注意してください。
主な必要書類(大阪府知事許可の場合)
- 建設業許可申請書(様式第1号)+別紙一・別紙二(2)
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の工事施工金額(様式第3号)
- 誓約書(様式第6号)
- 常勤役員等・営業所技術者等の証明書類および常勤性の確認書類
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入確認資料の写し(提出書類)
- 財務諸表一式
- 納税証明書(事業税)
- 登記事項証明書(法人)
- 定款(変更がある場合)
窓口申請の場合は正本・副本の2部を提出します。
許可日が異なる許可は1つにまとめられるか?(許可の一本化)
許可の有効期間の調整(許可の一本化)とは、同一の建設業者が許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合に、更新申請の際に有効期間の残っている他のすべての許可も同時に1件の更新として申請し、許可日を同じ日にそろえる手続きです。業種追加や般・特新規の申請にあわせて一本化することもできます。
- 一本で申請するには、更新する業種の許可満了日まで30日以上残っている必要があります。30日未満の場合はそれぞれ分けて申請することになります
- 一本化するとすべての許可日が同日になります。一本化する業種を選ぶことはできません
更新のたびに書類を作り直す手間と手数料を減らせるため、許可日がばらついている場合は早めに検討してください。
やるべきこと4:更新スケジュールを逆算して管理する
更新を確実に行うために、以下のスケジュールで準備を進めてください。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 満了日の6か月前 | 決算変更届の提出状況を確認。未提出があれば直ちに対応 |
| 満了日の3か月前 | 必要書類の収集・作成を開始。登記簿の確認、納税証明書の取得、変更届の未提出分を処理 |
| 満了日の2か月前 | 申請書類の最終チェック。行政書士に依頼する場合はこの時期まで |
| 満了日の30日前まで | 更新申請書を提出(この日を過ぎるとJCIPでは受付不可。窓口へ相談) |
| 満了日 | この日を過ぎると更新はできず新規申請となる |
期限切れになった場合|許可は消滅し新規からやり直し
有効期間内に更新申請をしなかった場合、許可は自動的に消滅します。復活の手続きはなく、改めて新規申請を行う必要があります。
新規申請の場合、以下のデメリットが生じます。
- 手数料が5万円(更新)→ 9万円(新規・知事許可)に増加
- 許可番号が変わる(取引先への通知が必要)
- 審査期間中は500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負えない
- 経営事項審査(経審)の結果もリセットされる
実務ではこういう相談が多い
期限切れに気づくのは、元請から『許可証の写しを出してほしい』と言われたときが多いです。その時点で許可が切れていると、元請との取引に即座に影響が出ます。許可証に記載された有効期限を、会社のカレンダーや管理システムに必ず登録しておいてください。
建設業許可の更新に関するよくある質問
Q. 更新申請はいつから受け付けてもらえますか?
大阪府では実務上、有効期間の満了日のおおむね3か月前から受け付けています。法令上の提出期限は満了日の30日前までです。受付開始時期は許可行政庁によって異なるため、手引きや相談窓口で確認してください。
Q. 更新申請から許可が下りるまでどれくらいかかりますか?
大阪府の標準処理期間は30日です(年末年始の閉庁日と大型連休を除く)。ただし審査の進捗により超えることがあります。なお、30日前までに申請していれば、審査中に有効期間が満了しても、従前の許可の効力は処分がなされるまで有効です。
Q. 30日前を過ぎてしまった場合でも更新できますか?
有効期間内であれば窓口で相談することになりますが、大阪府ではJCIP(電子申請)の受付はできなくなります。満了日を過ぎると更新はできず、新規申請になります。
Q. 決算変更届が未提出でも更新申請できますか?
できません。5年分の決算変更届がすべて提出済みであることが更新申請受理の前提条件です。未提出分は、更新申請の前にまとめて提出する必要があります。
Q. 社会保険に未加入でも更新できますか?
できません。適切な社会保険への加入は許可の要件であり、更新申請にも適用されます。確認資料の添付がないと受付もできません(適用除外と認められる場合を除く)。
Q. 更新すると許可番号は変わりますか?
変わりません。更新は同じ許可番号のまま許可を継続する手続きです。ただし期限切れで許可が消滅し新規申請となった場合は、許可番号が新しくなります。
Q. 役員に変更がなくても届出は必要ですか?
必要な場合があります。取締役の任期が満了して同じ人が再任された場合でも『重任』にあたり、法務局への重任登記と許可行政庁への変更届が必要です。
Q. 一般建設業と特定建設業の両方を持っている場合、手数料は?
それぞれ5万円ずつ、合計10万円が必要です。
Q. 許可日が異なる許可はいつでも一本化できますか?
更新する業種の許可満了日まで30日以上残っていることが条件です。30日未満の場合は分けて申請します。また、一本化する業種を選ぶことはできず、すべての許可日が同日になります。
参考情報(一次情報)
- 大阪府「建設業許可の手引き」(令和8年3月改定版)
- 大阪府「建設業許可・経営事項審査に係る電子申請の開始について」
- 大阪府「決算変更届の提出について」
- 大阪府「建設業許可の申請・閲覧・証明等」(標準処理期間・お知らせ)
まとめ
確認すべきチェックリスト:
- 許可の有効期間満了日を把握しているか
- 5年分の決算変更届がすべて提出済みか
- 役員の重任登記と変更届は済んでいるか
- 常勤役員等(経管)・営業所技術者等の変更届は済んでいるか
- 社会保険の加入状況と確認資料は揃っているか
- 満了日の30日前までに申請できるスケジュールか
- 許可日が複数ある場合、一本化を検討したか
建設業許可の更新手続きや、決算変更届の提出代行のご相談は、行政書士ARISEリーガルオフィスまでお気軽にどうぞ。
最終更新日:2026年9月14日
監修:行政書士 伊敷紀巳雄(行政書士ARISEリーガルオフィス)

