【結論】育成就労制度とは、技能実習制度に代わって2027年4月1日に施行される、日本国内での人材確保と人材育成を目的とした外国人受入制度のことです。建設分野では、転籍制限期間が当面2年とされ、受入企業には建設業法第3条の許可、受入企業と外国人双方の建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、分野別協議会への加入などが求められます。施行日前申請は、監理支援機関の許可が2026年4月15日から、育成就労計画の認定が2026年9月1日から外国人技能実習機構で受付中ですが、建設分野の運用要領・審査基準・協議会の加入手続は、出入国在留管理庁の公表一覧に未掲載(準備中)の状況です。既存の技能実習生には経過措置があるため、自社の状況ごとに移行計画を立てることが急務です。
この記事で分かること
- 育成就労制度の概要と技能実習制度が廃止される理由
- 建設業者に影響する5つの主な変更点
- 建設分野の受入企業に求められる要件(建設業許可・CCUS・協議会)
- 既存の技能実習生に適用される経過措置
- 施行日前申請(監理支援機関の許可・育成就労計画の認定)のスケジュールと建設分野の公表状況
- 特定技能1号への移行ルートとの関係
- 2027年施行に向けて今から取り組むべき準備事項
育成就労制度とは?技能実習制度が廃止される理由
育成就労制度とは、2024年6月に公布された「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(育成就労法)に基づき、2027年4月1日から技能実習制度に代わって始まる外国人受入制度のことです。技能実習制度が「国際貢献・技能移転」という建前のもとで設計されていたのに対し、育成就労制度は「わが国における人材確保と外国人の育成」を目的として正面から掲げた制度です。
施行までのスケジュールはどうなっているか?
主なスケジュール(2026年10月17日時点):
| 時期 | 内容 | 状況 |
|---|---|---|
| 2026年1月23日 | 分野別運用方針の決定(建設分野を含む) | 決定済み |
| 2026年4月15日 | 監理支援機関の許可に係る施行日前申請 受付開始 | 外国人技能実習機構で受付中 |
| 2026年9月1日 | 育成就労計画の認定に係る施行日前申請 受付開始 | 外国人技能実習機構で受付中 |
| 2027年2月まで | 1号技能実習計画の認定申請(技能実習での新規受入を予定する場合の機構からのお願い) | 目安 |
| 2027年4月1日 | 育成就労制度の施行(技能実習制度の廃止) | 施行予定 |
「まだ先の話」ではありません。監理支援機関の許可申請に続き、受入企業側の育成就労計画認定の施行日前申請も2026年9月1日に受付が始まり、施行前の手続きはすべて動き出しています。なお、育成就労計画認定の申請書類の記載例は、機構のページで「準備でき次第掲載」とされており、一部の様式は記載例が掲載済みです(2026年10月17日時点で確認)。
建設分野の運用要領・審査基準・協議会加入手続は公表されているか?
出入国在留管理庁の施行日前申請のページでは、分野別運用要領・審査基準・分野別協議会の加入手続の公表状況が分野ごとに掲載されていますが、2026年10月17日時点で掲載された公表済み分野の一覧に建設分野は確認できず、「上記以外の分野は準備中」の扱いとなっています。同ページには、審査基準の公表前に申請した場合や必要書類が不足している場合は審査が保留されることがあるとの注意書きもあります。建設分野で育成就労を受け入れる予定の事業者は、申請を急ぐよりも、公表状況を随時確認しながら、建設業許可・CCUS登録・職種と許可業種の整合といった「確実に必要になる土台」から整えていくのが現実的です。
技能実習制度との主な変更点5つは?
変更点①:制度の目的が変わる
技能実習制度は「国際貢献・技能移転」という目的を名目としていましたが、実態は人手不足を補う手段として使われており、制度の建前と実態の乖離が長年にわたって問題視されてきました。
育成就労制度では、「国内での人材育成・確保」を明確な目的と位置づけ、外国人労働者の保護強化も法律に直接盛り込まれています。この目的の転換は、受入企業側の責任の捉え方にも影響します。
変更点②:転籍が一定条件のもとで認められる
技能実習制度では、転籍(受入企業・職場の変更)が原則として禁止されていました。これが、劣悪な職場環境に置かれた外国人労働者がSOSを出せない温床になっているとして、制度廃止の主な理由の一つとなりました。
育成就労制度では、一定の条件を満たした場合に転籍が認められます。ただし、悪質なブローカーによる転籍あっせんを防ぐため、監理支援機関・外国人育成就労機構・ハローワークが連携して転籍支援にあたる仕組みが整備されます。
建設分野では転籍に関して分野特有の上乗せルールが定められています。
建設分野の転籍制限期間とは、本人の意向による転籍が制限される期間のことで、建設分野の分野別運用方針では次のとおり定められています(出入国在留管理庁公表の別紙5「建設」で確認)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 転籍制限期間 | 当面2年(一般の育成就労は原則1年)。建設工事の工期が長く、育成過程の中断による受入企業の負担が大きいことが背景 |
| 転籍のための日本語要件 | 日本語教育の参照枠A2.1相当以上の水準と認められること |
| 1年を超える転籍制限期間を設定する場合 | 在籍する育成就労外国人の所定内賃金について、1年目から2年目にかけて、協議会が毎年公表する昇給率以上の昇給を行うこと |
細部の運用は運用要領の改正により更新されていくため、最新版の運用要領や監理支援機関への確認をおすすめします。
受入企業側から見ると、建設分野の転籍制限が2年であっても、技能実習時代の「原則禁止」とは根本的に異なります。職場環境・処遇・教育体制の整備が、優秀な外国人材を確保し続けるための実質的な競争力になる点は変わりません。
変更点③:在留資格の名称が変わる
技能実習(第1号・第2号・第3号)という在留資格が廃止され、新たに「育成就労」という在留資格が設けられます。育成就労の期間は原則3年以内で、特定技能1号水準の技能・日本語能力の習得を目標とします。
【実務ではこういう相談が多い】
『技能実習の在留カードを持っている社員はどうなるのか』というご質問をよくいただきます。2027年4月1日の施行後も、施行時点で技能実習中の外国人については経過措置が設けられており、現行の在留資格のまま活動を継続できる場合があります。ただし更新のタイミングや技能実習の号数によって扱いが異なるため、個別に確認が必要です。
変更点④:監理団体が「監理支援機関」に変わる
監理支援機関とは、育成就労制度のもとで、監理型の受入れを行う企業を支援・監理する許可制の団体のことです。現行の監理団体は、育成就労制度のもとでは監理支援機関として改めて許可を受ける必要があります。許可基準は現行よりも厳格化され、事業遂行能力・財政基盤・外部監査人の設置などが要件となります。
監理支援機関の許可に係る施行日前申請は、2026年4月15日から外国人技能実習機構で受け付けています。なお、機構の同ページには「技能実習制度に基づく監理団体の新規許可の申請は、令和8年9月30日までに行うようお願いします」との案内もあります。これは技能実習制度側の監理団体の新規許可についての要請であり、育成就労の監理支援機関の施行日前申請とは別の話です。
現在使っている監理団体が監理支援機関の許可申請を済ませたか(申請予定か)、今すぐ確認しておく必要があります。許可を取得しない、または申請しない団体を使い続けることは、2027年以降できなくなります。
変更点⑤:育成就労から特定技能1号へのルートが整備される
育成就労制度では、修了後に特定技能1号へ移行するルートが制度として整備されます。ただし、育成就労を修了すれば自動的に・あるいは試験免除で移行できるという意味ではありません。
入管庁の整理では、特定技能1号への移行には引き続き以下の要件が必要です。
- 技能要件:技能検定3級等または特定技能1号評価試験への合格
- 日本語要件:日本語能力試験A2相当以上
育成就労の3年間でこれらの水準を身につけることを目標とした制度設計であり、育成就労を修了した外国人は技能・日本語双方の要件を達成していることが想定されています。しかし、要件を満たしていなければ移行はできないため、修了時点での要件充足状況を確認することが必要です。
育成就労(3年)→特定技能1号→(要件を満たせば)特定技能2号という長期的な在留・就労のキャリアパスが制度として明確になった点は、技能実習制度にはなかった大きな変化です。
既存の技能実習生はどうなるか?
2027年4月1日の施行後、既存の技能実習生への経過措置が設けられます。主なポイントは以下のとおりです。
施行前に技能実習を開始済みの方(2号まで):
施行日時点で技能実習中の外国人は、現行の技能実習制度が引き続き適用され、技能実習2号まで活動を継続できます。
技能実習3号への移行:
施行日(2027年4月1日)時点で技能実習2号の在留資格を持ち、かつ1年以上技能実習2号の活動を行っている方は、技能実習3号への移行が認められます。
移行期間の設定:
激変緩和措置として、施行後3年間(概ね2030年頃まで)は技能実習制度と育成就労制度が併存します。ただし、経過措置が適用される技能実習生が育成就労へ途中移行することはできません。
技能実習での新規受入は「2027年2月まで」が申請の目安:
外国人技能実習機構は、1号技能実習計画の認定申請を令和9年(2027年)2月までに行うようお願いしています。技能実習での新規受入を予定している場合は、この時期から逆算した準備が必要です。
【実務ではこういう相談が多い】
『来年に技能実習2号が終わる予定の外国人がいる。更新すべきか、それとも特定技能に切り替えるべきか』というご相談が増えています。経過措置の適用関係は、施行日時点の在留資格・号数・実習期間によって異なります。一律に「もう更新できない」とは言えず、個別の状況に応じた判断が必要です。育成就労か特定技能かという選択ではなく、既存技能実習生ごとに在留の見通しを整理することが喫緊の実務課題です。
建設業で育成就労を受け入れるための要件は?
建設分野では、現行の技能実習の移行対象職種に対応した職種・作業が育成就労の対象として設定される予定です。育成就労には「単独型」と「監理型」の2つの受入方式があります。
- 単独型:受入企業が直接、育成就労外国人を受け入れる方式。監理支援機関は関与しません。一定規模の企業が自社内で育成・管理できる体制を持つ場合に利用できます。
- 監理型:監理支援機関を通じて受け入れる方式。中小建設業者の多くはこちらに該当すると想定されます。
建設分野の分野別運用方針で定められている受入企業(育成就労実施者)の主な要件:
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 建設業許可 | 建設業法第3条の許可を受けていること |
| 監督処分歴 | 育成就労計画の申請日前5年以内、またはその後に、建設業法に基づく監督処分(同法第29条第1項第5号によるものを除く)を受けていないこと |
| 報酬 | 同等の業務に従事する日本人と同等以上の報酬を安定的に支払うこと |
| CCUS登録 | 受入企業自身と、受け入れる育成就労外国人の両方を建設キャリアアップシステムに登録すること |
| 協議会への加入 | 国土交通省が組織する分野別協議会に加入すること(外国人受入れ関係の建設業者団体に所属する場合は加入とみなされる) |
監理型の場合は、これに加えて許可を受けた監理支援機関と契約し、育成就労計画の認定を取得する必要があります(施行日前申請は2026年9月1日から機構の地方事務所・支所で受付中)。育成就労計画の認定申請時には、分野別協議会への加入を証明する書類など、分野ごとの告示に基づく書類の提出が必要です。申請前に分野別の告示・運用要領の確認が不可欠です。
【実務ではこういう相談が多い】
『型枠大工の職種で受け入れができるのか』『鉄筋工事は対象になるのか』といった職種確認のご相談が増えています。現行の技能実習の移行対象職種が基本的に引き継がれる予定ですが、受入企業が保有する建設業許可の業種との対応関係を確認しておく必要があります。無許可業種での受入は認められないため、職種選定と許可業種の整合性の確認は早い段階で行うべきです。
今から取り組むべき準備チェックリスト
2027年施行まで約5か月半。準備が必要な事項を整理します。
今すぐ(2026年10月〜):
- 自社の監理団体が監理支援機関の許可申請を済ませたか(申請予定か)を確認する
- 既存の技能実習生の在留状況(在留資格・期間・号数)を一覧化する
- 特定技能への移行が必要な技能実習生の移行タイムラインを検討する
- 自社と受入予定者のCCUS登録、建設業許可の業種と職種の対応を確認する
2026年内:
- 育成就労計画認定の施行日前申請の書類を整え、機構の地方事務所・支所へ提出する(2026年9月1日から受付中。ただし建設分野の運用要領・審査基準の公表状況を確認し、公表前の申請は審査が保留される場合がある点に注意する)
- 分野別協議会への加入手続きと加入証明書類の準備を進める(建設分野の加入手続の開始は、国土交通省・出入国在留管理庁の案内で確認する)
- 受入体制(労働条件・住環境・教育計画)を育成就労基準に照らして見直す
- 技能実習での新規受入を予定する場合は、1号技能実習計画の認定申請を2027年2月までに行う
2027年施行に向けて:
- 技能実習生の経過措置の適用可否を個別に確認する
- 新たに育成就労での受入を行う場合は、育成就労計画の認定を取得する
まとめ
育成就労制度は、建設業における外国人雇用の枠組みを根本から変える制度改革です。技能実習制度の廃止という大きな変化が迫っているにもかかわらず、多くの建設業者がまだ具体的な準備を始めていないのが実情です。
押さえるべきポイントは3つです。
- 監理団体の動向確認:監理支援機関の許可の施行日前申請は2026年4月15日から受付中です。自社の監理団体が申請済みかを早期に確認する。
- 既存技能実習生の在留管理:経過措置の適用は個人の在留状況・号数・実習期間によって異なる。一律の判断は危険で、個別に状況を整理したうえで特定技能への移行計画を立てる。
- 受入体制の整備:転籍が可能になることを前提に、労働条件・環境・教育体制を整えることが外国人材の確保につながる。
よくある質問(FAQ)
Q1. 育成就労制度とは何ですか?
育成就労制度とは、技能実習制度に代わって2027年4月1日に始まる外国人受入制度です。人材確保と人材育成を目的とし、原則3年で特定技能1号水準の技能・日本語能力の習得を目指します。
Q2. 育成就労計画認定の施行日前申請はいつから始まっていますか?
2026年9月1日から受付が始まっています。郵送先は申請者の住所地(法人の場合は本店所在地)を担当する外国人技能実習機構の地方事務所・支所です(本部ではありません)。一般的な質問は施行日前申請コールセンター(0570-011-300、平日9時〜17時)で受け付けています。
Q3. 建設分野の転籍制限期間は何年ですか?
当面2年です(一般の育成就労は原則1年)。転籍には日本語教育の参照枠A2.1相当以上の水準が必要で、1年を超える転籍制限期間を設ける実施者には、協議会が公表する昇給率以上の昇給が求められます。建設分野の分野別運用方針で定められています。
Q4. 建設業者が育成就労外国人を受け入れるには何が必要ですか?
建設業法第3条の許可、受入企業と外国人双方のCCUS登録、国土交通省が組織する分野別協議会への加入、日本人と同等以上の報酬の支払いなどが求められます。直近5年以内に建設業法に基づく監督処分を受けていないことも要件です。
Q5. いま在籍している技能実習生は2027年4月以降も働けますか?
経過措置により、施行日時点で技能実習中の外国人は技能実習2号まで活動を継続できます。施行日時点で技能実習2号かつ2号の活動が1年以上あれば3号への移行も可能です。ただし、経過措置が適用される技能実習生が育成就労へ途中移行することはできないため、特定技能への切り替えも含めて個別に見通しを立てる必要があります。
Q6. 技能実習制度での新規受入はいつまで可能ですか?
施行日前に技能実習を開始する分は現行制度での受入が可能ですが、外国人技能実習機構は1号技能実習計画の認定申請を2027年(令和9年)2月までに行うようお願いしています。技能実習での受入を予定している場合は、この時期を目安に逆算して準備してください。
Q7. 建設分野の運用要領・審査基準・協議会の加入手続は公表されていますか?
出入国在留管理庁の施行日前申請のページでは、2026年10月17日時点の公表済み分野の一覧に建設分野は確認できず、準備中の扱いです。審査基準の公表前に申請した場合や書類が不足している場合は審査が保留されることがあるため、最新の公表状況を確認してから申請の時期を判断してください。
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参考情報(一次情報)
- 外国人技能実習機構「育成就労計画認定施行日前申請」
- 外国人技能実習機構「監理支援機関許可施行日前申請」
- 出入国在留管理庁「監理支援機関・育成就労計画の施行日前申請」
- 出入国在留管理庁「育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針」
- 分野別運用方針 別紙5「建設」(PDF)
最終更新日:2026年10月17日
監修:行政書士 伊敷紀巳雄(行政書士ARISEリーガルオフィス)

