建設業許可の取得で最もつまずきやすいのが、経管(経営業務の管理責任者)の要件です。正確には令和2年(2020年)10月の法改正以降、『常勤役員等』と呼ばれるこの要件は、証明書類の準備段階で行き詰まるケースが非常に多くあります。
この記事では、経管の要件と、実務で申請が通らない原因・経験証明のコツを解説します。
この記事で分かること
- 経管(常勤役員等)の3つの要件パターン
- 申請が通らない3つの原因と対策
- 個人事業主時代・他社での経験を証明するコツ
経管(常勤役員等)とは|令和2年改正で何が変わったか
経管とは、建設業の経営について一定の経験を持つ常勤の役員等のことです(建設業法第7条第1号)。許可を受けるには、法人なら常勤の取締役、個人なら事業主本人または支配人がこの要件を満たす必要があります。
令和2年10月の改正で、従来の『個人の経験だけで判断する仕組み』から、『組織体制で経営能力を担保する仕組み』に変わりました。また、以前は許可を受けたい業種と異なる業種での経験は6年必要でしたが、改正後は業種を問わず5年に統一されています。
3つの要件パターン(建設業法施行規則第7条第1号)
パターン1:建設業の経営経験5年以上(イ)
最も一般的なパターンです。建設業を営む会社の取締役や個人事業主として、5年以上の経営経験があれば要件を満たします。なお、改正前は『許可を受けようとする業種』と『経験した業種』が異なる場合は6年の経験が必要でしたが、改正後は業種を問わず5年に統一されました。例えば、電気工事業の経験しかなくても、管工事業の許可申請で経管になれます。
パターン2:常勤役員等+補佐者の組み合わせ(ロ)
令和2年改正で新設されました。建設業に関する役員経験が2年以上あり、かつ役員等としての経験が通算5年以上あれば、財務管理・労務管理・業務運営の各分野で5年以上の経験を持つ補佐者を常勤で配置することで要件を満たせます。建設業以外の業界から参入する場合や、M&Aで建設会社を取得した場合に活用が想定されています。
パターン3:国土交通大臣の個別認定(ハ)
上記に該当しない場合の例外的なルートです。実務上の利用はごく限られます。
実務ではこういう相談が多い
『改正で補佐者制度ができたと聞いたが、使えるのか?』という質問をよくいただきます。制度としては存在しますが、補佐者にも5年以上の常勤での業務経験が必要で、組織図や職務分掌規程の整備も求められます。中小の建設業者では人員的に対応が難しく、実際にはパターン1で申請するケースが大半です。
申請が通らない3つの原因
原因1:経験年数の証明書類が揃わない
経管の要件で最も苦労するのが『5年以上の経営経験をどう証明するか』です。経管の要件自体を満たしていても、それを書類で証明できなければ許可は下りません。
法人の役員であれば登記簿謄本(履歴事項全部証明書)で就任期間を確認できます。しかし、それだけでは足りません。大阪府では、経験期間中に建設業を実際に営んでいたことを示す工事の契約書・注文書・請求書等の提出が求められます。原則として、経験年数分(5年なら5年分)について各年1件以上の工事実績の提示が必要です。
大阪府で求められる主な確認書類は以下のとおりです。
- 証明する内容 | 法人の場合 | 個人事業主の場合
- 役員・事業主の地位 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 確定申告書の控え(5年分)
- 建設業の営業実績 | 工事の契約書・注文書・請求書等(年1件以上) | 同左
- 常勤性 | 健康保険被保険者証、住民票 | 確定申告書(他の給与収入がないこと)
実務ではこういう相談が多い
『登記簿に10年間取締役だった記録があるのに、なぜ通らないのか』という相談は多いです。登記簿は役員だった期間を証明するだけで、その間に建設業の経営をしていた証拠にはなりません。工事の契約書類を年度ごとに整理して初めて、経験年数として認められます。書類を日頃から整理・保管しておくことが何より重要です。
原因2:個人事業主時代の経験が証明できない
個人事業主としての経験を証明する場合、確定申告書の控え(税務署の受付印またはe-Taxの受信通知付き)が5年分必要です。しかし、古い確定申告書を紛失しているケースは珍しくありません。
紛失した場合は、税務署に『保有個人情報開示請求』を行うことで過去の申告内容を取得できます。ただし、開示までに1か月程度かかるため、許可申請のスケジュールに余裕が必要です。
また、確定申告書だけでなく、工事の請求書と入金が確認できる通帳の写しをセットで用意することで、建設業の営業実績を補強できます。
原因3:常勤性を否定される
経管は申請会社に『常勤』していなければなりません。常勤とは、休日を除き毎日所定の時間中、その職務に従事していることを指します(建設業許可事務ガイドライン)。
問題になりやすいのが他社の役員を兼務しているケースです。他社の代表取締役や常勤役員を兼ねている場合、申請会社での常勤性が否定されます。他社で非常勤であることを証明するには、その会社から非常勤証明書を取得し、社会保険が申請会社で加入されていることを示す必要があります。
実務ではこういう相談が多い
『息子に会社を継がせたいが、息子は別の会社の取締役も務めている』という事業承継の相談があります。この場合、息子さんが他社の役員を退任するか非常勤に変更するかしないと、経管の常勤性を満たせません。事業承継は許可要件の整理も含めて、1〜2年前から計画的に進めることをおすすめしています。
他社での経験を証明する場合の注意点
前職の会社で取締役をしていた経験を使って経管の要件を満たすケースは、独立開業時や転職後の申請で非常に多いパターンです。この場合、以下の書類が必要になります。
- その会社の登記簿謄本(閉鎖事項証明書を含む場合あり)
- 経験期間中の工事実績を示す書類(契約書・注文書・請求書等)
- 前職の会社が建設業許可を持っていた場合は、その許可通知書の写し
前職の会社が存続していれば書類の提供を依頼できますが、円満退社でなかった場合や、すでに倒産・解散している場合は工事実績の書類入手が極めて困難です。
登記簿の閉鎖事項証明書は法務局で誰でも取得できるため、まずは役員期間の確認から始めてください。前職の会社が建設業許可を持っていた事実は、国土交通省の『建設業者・宅建業者等企業情報検索システム』で確認できます。許可業者であった記録が残っていれば、建設業を営んでいた裏付けのひとつになります。
なお、前職での経験が取締役ではなく『執行役員』や『部長職』だった場合は、経営業務の管理責任者に準ずる地位として6年以上の経験が求められ、組織図や辞令の写しなど追加の証明書類が必要です。
まとめ
確認すべきチェックリスト:
- 経管となる人が建設業の経営経験5年以上を満たしているか
- 経験期間中の工事実績を示す書類(契約書・注文書・請求書)が年度ごとに揃っているか
- 個人事業主の場合、確定申告書の控えが5年分あるか
- 他社役員との兼務がある場合、常勤性の証明は可能か
- 他社での経験を使う場合、その会社の登記簿謄本を取得済みか
建設業許可の経管要件の確認や、経験証明書類の準備のご相談は、行政書士ARISEリーガルオフィスまでお気軽にどうぞ。
