はじめに:今回の改正は「W点の取り方」を見直す改正です
国土交通省は、令和8年2月6日公布の経営事項審査改正について、主な改正事項、告示、通知を公表しています。今回の改正は、令和8年(2026年)7月1日以降の申請から適用されます。
行政書士の実務目線で見ると、今回の改正は「経審の点数表が少し変わる」という話にとどまりません。公共工事を狙う建設業者にとって、W点(その他審査項目・社会性等)の評価戦略を組み直す必要がある改正です。
- 自主宣言制度による新たな5点加点
- CCUS等の就業履歴蓄積措置の配点見直し
- 建設機械の加点対象拡大
- 社会保険加入状況に関する減点項目の削除
行政書士の視点で見た重要ポイント
今回の改正でまず押さえるべきことは、「新しい加点を取れるか」だけでなく、「既存の加点構成が変わる」という点です。
たとえば、これまでCCUS等の就業履歴蓄積措置で高い評価を取っていた会社は、配点見直しの影響を受ける可能性があります。一方で、自主宣言制度への対応を組み合わせることで、改正後もW点を維持・改善できる可能性があります。
- 自社の審査基準日と申請予定日を確認する
- 令和8年7月1日以降申請に該当するか確認する
- 現在のW点内訳を確認する
- 自主宣言制度の5点加点を取れるか確認する
- CCUS等の配点見直し後の点数を試算する
- 建設機械の追加対象を保有していないか確認する
改正ポイント1:自主宣言制度で5点加点
今回の改正では、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無が、新たな評価項目として追加されます。
国土交通省の資料では、建設技能者の処遇改善、労務費確保、CCUS活用などの取組を進める企業を評価する趣旨が示されています。この項目の加点は、5点です。
実務上の注意点
- 審査基準日が宣言日以降になっているか
- 宣言書を提出しているか
- 誓約書を提出しているか
- 宣言した取組の開始日が整理されているか
- 経審申請時に証明資料として使える状態になっているか
単に「宣言すれば5点」と考えるのは危険です。審査基準日との前後関係を誤ると、加点対象にならない可能性があります。
改正ポイント2:CCUS等の配点が見直されます
従来、建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況は、最大15点の評価項目でした。
- 民間工事を含む全ての建設工事:15点 → 10点
- 全ての公共工事:10点 → 5点
- 自主宣言制度:新設 5点
行政書士の視点では、ここが最もシミュレーションすべき箇所です。「CCUSで15点取れているから大丈夫」と考えていた会社は、改正後に同じ点数構成にならない可能性があります。
改正ポイント3:建設機械の加点対象が追加されます
W7の建設機械の保有状況について、加点対象となる機械が拡大されます。今回追加されるのは、不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャです。
国土交通省資料では、令和6年能登半島地震の応急復旧工事での活用実績等を踏まえ、災害対応力強化の観点から加点対象を追加するとされています。
実務上確認すべき資料
- 売買契約書
- リース契約書
- 車検証または検査証
- 特定自主検査記録表
- 保有機械一覧表
- 写真資料
経審直前に慌てて探すと、資料不足で加点確認が遅れることがあります。対象機械を保有している会社は、早めに棚卸しをしておくべきです。
改正ポイント4:社会保険加入に関する減点項目が削除
改正前は、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入状況について、未加入の場合に各項目マイナス40点となる評価項目がありました。今回の改正では、これらの社会保険加入に関する評価項目が削除されます。
ただし、行政書士の立場からは、社会保険の確認が不要になるという意味ではない点に注意が必要です。建設業許可や更新、経営業務管理体制、適正な雇用管理の観点では、引き続き社会保険関係の確認は重要です。
P点への影響は必ず試算する
P = 0.25X1 + 0.15X2 + 0.20Y + 0.25Z + 0.15W
W点の変更は、そのまま最終的なP点にも影響します。公共工事の入札参加資格、格付け、発注機関ごとのランク判定に影響する会社では、改正前後のP点シミュレーションが不可欠です。
- 現在の経審結果通知書のW点内訳を確認する
- 改正後のW点を仮計算する
- P点への影響を確認する
- 入札参加資格のランクに影響しないか確認する
- 次回申請時期を前倒し・後ろ倒しすべきか検討する
建設業者が今から準備すべきチェックリスト
- 次回の審査基準日を確認する
- 令和8年7月1日以降申請に該当するか確認する
- 現在のW点内訳を確認する
- 自主宣言制度の対象取組を確認する
- 宣言日・取組開始日・審査基準日の関係を整理する
- 宣言書・誓約書の提出要否を確認する
- CCUS等の就業履歴蓄積措置の運用状況を確認する
- 保有建設機械の一覧を作成する
- 不整地運搬車・アスファルトフィニッシャの保有有無を確認する
- 建設機械の検査記録・契約書・写真資料を整理する
- 改正後のW点・P点を試算する
- 入札参加資格やランクへの影響を確認する
まとめ:行政書士としては「点数試算」と「証明資料の準備」まで支援したい改正
令和8年7月1日施行の経審改正では、W点を中心に、担い手確保と災害対応力を評価する方向へ見直しが行われます。
建設業者にとって重要なのは、制度の概要を知ることだけではありません。自主宣言制度で5点を取れるか、CCUS等の配点見直しで点数が下がらないか、追加対象の建設機械で加点できないか、社会保険項目削除後のW点・P点がどう変わるかを確認する必要があります。
行政書士としては、改正内容の説明に加えて、次回申請時期の確認、点数シミュレーション、証明資料の整理、入札参加資格への影響確認まで含めて支援することで、建設業者にとって実務的な価値を提供できます。