【結論】令和8年7月1日施行の経営事項審査(経審)改正は、すでに施行済みで、令和8年7月1日以降の申請から新基準が適用されています。改正の柱は、自主宣言制度の新設(5点加点)、CCUS等の配点見直し(15点→10点・10点→5点)、建設機械の加点対象2機種追加、社会保険に関する減点項目の削除の4つで、いずれもW点(その他審査項目・社会性等)に関わります。特に自主宣言の5点は「審査基準日が宣言日以降」でないと加点されないため、次回の審査基準日から逆算して早めに宣言しておくことが実務上のポイントです。
はじめに:今回の改正は「W点の取り方」を見直す改正です
経営事項審査(経審)とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない、企業の経営状況・経営規模・技術力・社会性等の審査のことです(建設業法27条の23)。
国土交通省は、令和8年2月6日公布の経営事項審査改正について、主な改正事項、告示、通知を公表しています。今回の改正は令和8年(2026年)7月1日以降の申請から適用されており、現在はすでに施行済みです(2026年8月30日時点)。
行政書士の実務目線で見ると、今回の改正は「経審の点数表が少し変わる」という話にとどまりません。公共工事を狙う建設業者にとって、W点(その他審査項目・社会性等)の評価戦略を組み直す必要がある改正です。
| 改正項目 | 内容 |
|---|---|
| 自主宣言制度 | 宣言の有無を新たに評価(5点加点を新設) |
| CCUS等の就業履歴蓄積措置 | 配点見直し(15点→10点/10点→5点) |
| 建設機械の保有状況 | 加点対象に不整地運搬車・アスファルト・フィニッシャを追加 |
| 社会保険加入状況 | 未加入時の減点項目(各▲40点)を削除 |
行政書士の視点で見た重要ポイント
今回の改正でまず押さえるべきことは、「新しい加点を取れるか」だけでなく、「既存の加点構成が変わる」という点です。
たとえば、これまでCCUS等の就業履歴蓄積措置で高い評価を取っていた会社は、配点見直しの影響を受ける可能性があります。一方で、自主宣言制度への対応を組み合わせることで、改正後もW点を維持・改善できる可能性があります。
- 自社の審査基準日と申請予定日を確認する
- 令和8年7月1日以降申請に該当するか確認する
- 現在のW点内訳を確認する
- 自主宣言制度の5点加点を取れるか確認する
- CCUS等の配点見直し後の点数を試算する
- 建設機械の追加対象を保有していないか確認する
改正ポイント1:自主宣言制度とは?宣言でW点5点加点
「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」とは、建設技能者の処遇改善、労務費の確保、CCUSの活用などの取組を企業が自ら宣言し、国土交通省のポータルサイトで公表する制度のことです。宣言の受付は令和7年(2025年)12月12日から始まっており、今回の改正で宣言の有無が新たな評価項目として5点加点されます。
実務上の注意点
- 審査基準日が宣言日以降になっているか
- 宣言書を提出しているか
- 誓約書を提出しているか
- 宣言した取組の開始日が整理されているか
- 経審申請時に証明資料として使える状態になっているか
単に「宣言すれば5点」と考えるのは危険です。審査基準日との前後関係を誤ると、加点対象にならない可能性があります。
改正ポイント2:CCUS等の配点はどう見直されたか?【新旧比較表】
従来、建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況は、最大15点の評価項目でした。改正後の配点は次のとおりです。
| 就業履歴蓄積措置の対象 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 民間工事を含む全ての建設工事 | 15点 | 10点 |
| 全ての公共工事 | 10点 | 5点 |
| 自主宣言制度(新設) | − | 5点 |
行政書士の視点では、ここが最もシミュレーションすべき箇所です。「CCUSで15点取れているから大丈夫」と考えていた会社は、改正後に同じ点数構成にならない可能性があります。逆に、全ての建設工事でのCCUS活用(10点)と自主宣言(5点)を組み合わせれば、合計15点となり改正前と同水準を維持できます。
改正ポイント3:建設機械の加点対象が追加されました
W7の建設機械の保有状況について、加点対象となる機械が拡大されました。今回追加されたのは、不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャの2機種です。
国土交通省資料では、令和6年能登半島地震の応急復旧工事での活用実績等を踏まえ、災害対応力強化の観点から加点対象を追加するとされています。
実務上確認すべき資料
- 売買契約書
- リース契約書
- 車検証または検査証
- 特定自主検査記録表
- 保有機械一覧表
- 写真資料
経審直前に慌てて探すと、資料不足で加点確認が遅れることがあります。対象機械を保有している会社は、早めに棚卸しをしておくべきです。
改正ポイント4:社会保険加入に関する減点項目が削除されました
改正前は、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入状況について、未加入の場合に各項目マイナス40点となる評価項目がありました。今回の改正で、これらの社会保険加入に関する評価項目は削除されました。
ただし、行政書士の立場からは、社会保険の確認が不要になるという意味ではない点に注意が必要です。適切な社会保険への加入は建設業許可の要件であり、許可の取得・更新、経営業務管理体制、適正な雇用管理の観点では、引き続き社会保険関係の確認は重要です。
P点への影響は必ず試算する
P = 0.25X1 + 0.15X2 + 0.20Y + 0.25Z + 0.15W
W点の変更は、そのまま最終的なP点にも影響します。公共工事の入札参加資格、格付け、発注機関ごとのランク判定に影響する会社では、改正前後のP点シミュレーションが不可欠です。
- 現在の経審結果通知書のW点内訳を確認する
- 改正後のW点を仮計算する
- P点への影響を確認する
- 入札参加資格のランクに影響しないか確認する
- 次回申請時期を前倒し・後ろ倒しすべきか検討する
建設業者が今から準備すべきチェックリスト
- 次回の審査基準日を確認する
- 令和8年7月1日以降申請に該当するか確認する
- 現在のW点内訳を確認する
- 自主宣言制度の対象取組を確認する
- 宣言日・取組開始日・審査基準日の関係を整理する
- 宣言書・誓約書の提出要否を確認する
- CCUS等の就業履歴蓄積措置の運用状況を確認する
- 保有建設機械の一覧を作成する
- 不整地運搬車・アスファルト・フィニッシャの保有有無を確認する
- 建設機械の検査記録・契約書・写真資料を整理する
- 改正後のW点・P点を試算する
- 入札参加資格やランクへの影響を確認する
よくある質問(FAQ)
Q1. 改正後の基準は、いつの申請から適用されますか?
令和8年7月1日以降の申請から適用されます。適用は申請日ベースであり、審査基準日(直前の決算日)が令和8年7月1日より前であっても、申請日が同日以降であれば新基準・新様式での申請になります。
Q2. 今から自主宣言をしても、5点加点に間に合いますか?
加点の対象になるのは、審査基準日が宣言日以降となる申請です。今から宣言した場合、宣言日より後に到来する審査基準日(決算日)に係る経審から加点対象となります。次回の決算日より前に宣言を済ませておくことが実務上のポイントです。
Q3. CCUSの配点が下がったので、CCUSの運用はやめてもよいですか?
おすすめしません。民間工事を含む全ての建設工事での就業履歴蓄積措置は改正後も10点と大きな加点項目であり、自主宣言(5点)と組み合わせれば改正前と同じ15点を維持できます。また、CCUSの活用は自主宣言制度の取組内容とも関連します。
Q4. 社会保険に未加入でも、経審上は問題なくなったのですか?
いいえ。経審の減点項目としては削除されましたが、適切な社会保険への加入は建設業許可の要件であり、法令上の加入義務もそのままです。未加入の場合は許可の取得・更新の段階で支障が生じます。
まとめ:行政書士としては「点数試算」と「証明資料の準備」まで支援したい改正
令和8年7月1日施行の経審改正では、W点を中心に、担い手確保と災害対応力を評価する方向へ見直しが行われました。
建設業者にとって重要なのは、制度の概要を知ることだけではありません。自主宣言制度で5点を取れるか、CCUS等の配点見直しで点数が下がらないか、追加対象の建設機械で加点できないか、社会保険項目削除後のW点・P点がどう変わるかを確認する必要があります。
行政書士としては、改正内容の説明に加えて、次回申請時期の確認、点数シミュレーション、証明資料の整理、入札参加資格への影響確認まで含めて支援することで、建設業者にとって実務的な価値を提供できます。
参考情報
- 国土交通省:経営事項審査の主な改正事項(令和8年2月6日公布)
- 資料:〈令和8年7月1日施行〉経営事項審査の主な改正事項
- 告示:令和8年国交省告示第262号
- 通知:経営事項審査の事務取扱いについて 一部改正
- 通知全文:経営事項審査の事務取扱いについて
- 建設技能者を大切にする企業の自主宣言ポータルサイト(国土交通省)
最終更新日:2026年8月30日
監修:行政書士 伊敷紀巳雄
