2026年7月1日施行済みの経営事項審査(経審)改正を徹底解説。自主宣言制度の新設(+5点)、CCUS加点の引き下げ(15点→10点/10点→5点)、建設機械2機種の追加、社会保険評価項目の削除など、W点の変更点と大阪府の建設業者が今取るべき対策を行政書士が解説します。

【結論】2026年(令和8年)7月1日以降に申請する経営事項審査(経審)から、W点(その他の審査項目(社会性等))の審査基準が改正され、すでに施行されています(令和8年2月6日公布)。主な変更は、①自主宣言制度(職人いきいき宣言)の新設(+5点)、②CCUS加点の引き下げ(民間含む全工事15点→10点、全公共工事10点→5点)、③建設機械の加点対象に不整地運搬車・アスファルト・フィニッシャを追加、④社会保険の加入評価項目の削除、の4点です。自主宣言の加点は「審査基準日(決算日)が宣言日以降」であることが条件のため、次の決算日が来る前に宣言を済ませることが最も重要な対策です。

何も対策をしなければ、CCUS加点の引き下げにより点数が下がる事業者が出る一方、新設された加点項目を活用すれば、改正前と同等以上の点数を維持することは十分に可能です。この記事では、改正内容の全体像と、大阪府で経審を受ける建設業者が今すぐ着手すべき対策を整理します。

この記事で分かること

  • 2026年7月経審改正でW点がどう変わったか(自主宣言制度・CCUS・建設機械・社会保険)
  • 自主宣言制度(職人いきいき宣言)で+5点を取るための具体的な手順と期限の考え方
  • CCUS加点の引き下げ(15点→10点/10点→5点)に対応し、合計点を維持する方法
  • 2025年7月施行済みの資本性借入金制度との合わせ技でP点を最大化する戦略

2026年7月の経審改正とは?|建設業法全面施行と連動したW点の再編

経営事項審査(経審)とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査のことです(建設業法第27条の23)。2026年7月の改正は、このうちW点(その他の審査項目(社会性等))を再編するもので、改正建設業法(令和6年法律第42号)の全面施行と連動しています。『技能者の処遇改善に取り組む企業を、公共工事の入札で正当に評価する』という政策目的が根底にあります。

改正の背景

2025年12月に全面施行された改正建設業法では、『標準労務費』の導入や、労務費確保のための請負契約の適正化が柱となりました。この法改正に対応し、経審でも『技能者を大切にする企業かどうか』を評価軸に組み込む必要が生じたのです。

具体的には、W点の配点構成が再編され、新たな加点項目の新設と既存項目の見直しが同時に行われました。改正の柱は次の4つです。

改正項目変更内容点数への影響
自主宣言制度(新設)『職人いきいき宣言』による加点+5点
CCUS加点(見直し)民間含む全工事15点→10点、全公共工事10点→5点最大-5点
建設機械(拡大)不整地運搬車・アスファルト・フィニッシャを追加+1点以上の可能性
社会保険(項目削除)未加入時の減点項目(各-40点)を削除減点項目がなくなる

実務ではこういう相談が多い
『CCUS加点が下がると聞いたが、何もしなければ点数は下がるのか?』という相談が増えています。結論から言えば、CCUSのみに依存していた事業者は確かに最大5点下がります。しかし、自主宣言制度と組み合わせれば最大15点(CCUS10点+自主宣言5点)を維持できます。改正の趣旨は『CCUSの活用と処遇改善の両方に取り組む企業を評価する』というものであり、両輪での対応が求められています。

経審W点の主な変更点|自主宣言・CCUS加点変更・建設機械・社会保険

1. 自主宣言制度(職人いきいき宣言)の新設:+5点

今回の改正の目玉が、『建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度』(愛称:職人いきいき宣言)による加点です。自主宣言制度とは、建設技能者を大切にし、処遇改善に積極的に取り組む姿勢を企業が宣言し、内外に発信する制度のことです。宣言企業は経審で+5点の加点を受けられます。

宣言する取組は、自社の立場(元請・下請・発注者)に応じて以下のとおりです。

  • 労務費の確保:標準労務費を踏まえた適正な見積もり・契約の実施
  • 賃金の支払い:技能者への適正な賃金支払いの実施
  • CCUSの活用:建設キャリアアップシステムを活用した就業履歴の蓄積
  • 宣言企業との取引優先:自主宣言を行った企業との優先的な取引

宣言の申請は国土交通省の自主宣言制度ポータルサイトから行います(受付は2025年12月12日に開始済み)。経審での加点は、審査基準日(決算日)が宣言日以降であり、宣言書と誓約書(様式第7号)が提出されている場合に認められます。宣言書はポータルサイトからダウンロードし、誓約書に添付して申請します。

注意点として、宣言には『いつから始めるか』『誰が責任者か』といった具体的な計画の記載が求められます。形式的な宣言だけでは受理されない可能性があるため、社内体制の整備を先に進めておく必要があります。

2. CCUS加点の見直し:最大15点から最大10点へ

建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用に対する加点は、次のとおり引き下げられました。

区分改正前改正後
全ての公共工事の現場でCCUSを導入10点5点
民間工事を含む全ての現場でCCUSを導入15点10点

ただし、前述のとおり自主宣言制度(+5点)と組み合わせることで、CCUS関連の合計加点は最大15点を維持できる設計になっています。つまり、『CCUSだけやっていればよい』から『CCUSの活用+処遇改善への具体的取組』の両方が求められる制度に変わったということです。

3. 建設機械の加点対象拡大|不整地運搬車・アスファルト・フィニッシャを追加

W7(建設機械の保有状況)の加点対象に、不整地運搬車アスファルト・フィニッシャの2機種が追加されました。2024年1月の能登半島地震において、災害応急復旧に活躍したものの経審の加点対象外だった建設機械が存在したことが背景です。

  • 不整地運搬車:労働安全衛生法施行令第13条第3項第33号に掲げる不整地運搬車
  • アスファルト・フィニッシャ:自動車検査証の車体の形状欄に『アスファルト・フィニッシャ』と記載されている大型特殊自動車

従来からの加点対象(ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー、移動式クレーン、大型ダンプ車、高所作業車、締固め用機械、解体用機械)に変更はありません。なお、改正の検討段階では建柱車等の追加も議論されていましたが、告示で追加が確定したのは上記の2機種です。該当機械を保有する事業者は、特定自主検査等の要件を確認のうえ、新様式(別記様式3)で忘れずに申告してください。

4. 社会保険の加入評価項目の削除

従来のW点では、雇用保険・健康保険・厚生年金保険への加入状況が審査され、未加入の場合は1項目につき-40点の減点となっていました。これはもともと『加入で加点される』仕組みではなく、『未加入だと減点される』という減点項目です。今回の改正で、この社会保険に関する評価項目は審査項目から削除されました。

背景には、令和2年(2020年)10月の建設業法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件となったことがあります。許可業者であれば社会保険に加入しているのが当然の状態となったため、経審で改めて審査する意義が薄れたのです。ただし、社会保険への加入が建設業許可の要件であることに変更はないため、引き続き加入している必要があります。

実務ではこういう相談が多い
『社会保険の項目がなくなると聞いたが、点数に影響はないのか?』というご質問をいただきます。従来の制度では社会保険は『加点項目』ではなく『未加入時の減点項目』でしたので、加入済みの事業者にとってはこの項目の削除による直接的な減点はありません。ただし、改正後のW点の計算式や係数が調整される可能性もあるため、最終的な影響はP点全体で見る必要があります。

2025年7月施行済み改正との合わせ技|資本性借入金でY点・X2点を底上げする

2026年7月の経審改正対策を考える際に、2025年7月に既に施行されている『資本性借入金の自己資本算入制度』も見落とせません。W点の対策と併せてP点の総合的な底上げを図ることが重要です。

資本性借入金とは

資本性借入金とは、一定の要件を満たす借入金を、経審上は負債ではなく自己資本として扱うことができる制度です。2025年(令和7年)7月1日以降の経営状況分析の申請から適用されています。

資本性借入金として認められるための4つの要件:

  1. 償還期間が5年超であること
  2. 期限一括償還であること(分割返済は不可)
  3. 配当可能利益に応じた金利設定になっていること
  4. 法的破綻時の劣後性が確保されていること

Y点・X2点への具体的な影響

資本性借入金を自己資本に算入することで、以下の指標が改善します。

影響を受ける指標計算上の変化評点への影響
負債回転期間負債から控除Y点向上
自己資本対固定資産比率自己資本に加算Y点向上
自己資本比率自己資本に加算Y点向上
自己資本額自己資本に加算X2点向上

特に、自己資本がマイナス(債務超過)に近い事業者にとっては、資本性借入金の活用でY点・X2点の大幅な改善が見込めるケースがあります。

実務ではこういう相談が多い
『金融機関から借りている既存の借入金を資本性借入金に切り替えられないか?』という相談がありますが、4つの要件(特に期限一括償還と劣後性の確保)をすべて満たす必要があるため、既存の借入金をそのまま転換できるわけではありません。金融機関との交渉や契約条件の変更が必要になるため、顧問の税理士・会計士と連携して検討することをお勧めします。

大阪府で経審を受ける建設業者が今すぐやるべき対策チェックリスト

改正はすでに施行されています。以下の項目を順番に確認・対応してください。

対策チェックリスト

  • 自主宣言(職人いきいき宣言)の申請を行う:国土交通省ポータルサイトから申請可能。社内の責任者と実施時期を決めたうえで、次の決算日(審査基準日)より前に宣言する
  • CCUSの運用状況を確認する:現場での就業履歴の蓄積が適切に行われているか点検し、加点要件を満たしているか再確認する
  • 保有する建設機械を棚卸しする:不整地運搬車・アスファルト・フィニッシャの追加を踏まえ、自社が保有する全ての建設機械をリストアップし、特定自主検査の有効期限を確認する
  • 資本性借入金の活用を検討する:要件を満たす借入金がある場合は、経営状況分析で自己資本に算入できるか確認する
  • 次回経審のスケジュールを逆算する:加点は審査基準日(決算日)時点の状態で判定されるため、決算日から逆算して宣言・体制整備を先に済ませる

改正後の基準はいつの申請から適用されるのか

2026年7月1日以降に申請する経審から、新しい審査基準と新様式が適用されます。審査基準日(決算日)が7月1日より前であっても、申請日が7月1日以降であれば新基準です。旧様式での申請は受け付けられません。改正前の基準で受審するという選択肢はすでにありませんので、今後は『次の審査基準日までに自主宣言を済ませているか』が点数を左右します。

よくある質問(FAQ)

Q. 改正後の基準はいつの経審から適用されますか?

A. 2026年(令和8年)7月1日以降に申請する経審からです。適用は申請日ベースで判定されるため、審査基準日(決算日)がそれ以前でも、7月1日以降に申請すれば新基準・新様式で審査されます。

Q. 今から自主宣言をしても加点に間に合いますか?

A. 間に合います。加点の条件は『審査基準日(決算日)が宣言日以降』であることです。次の決算日より前に宣言を済ませれば、その決算を審査基準日とする経審から+5点の対象になります。逆に、決算日を過ぎてから宣言しても、その期の経審では加点されません。

Q. 社会保険の項目が削除されたので、未加入でも問題ありませんか?

A. いいえ。社会保険への加入は建設業許可の要件のままです。経審の審査項目から外れただけで、未加入の場合は許可の取得・維持そのものに支障が生じます。

Q. CCUSの加点が下がったので、CCUSをやめて自主宣言だけにしてもよいですか?

A. お勧めしません。自主宣言の宣言内容にはCCUSを活用した就業履歴の蓄積が含まれており、両制度は一体で設計されています。CCUS(最大10点)+自主宣言(+5点)の両輪で最大15点を確保するのが基本戦略です。

まとめ|2026年7月経審改正はW点対策の見直しが必須

2026年7月1日に施行された経審改正は、W点を中心とした改正であり、建設業者の『技能者を大切にする姿勢』が評価に直結する時代への転換点です。

改正のポイントを改めて整理します。

  1. 自主宣言制度(職人いきいき宣言)が新設され、+5点の加点が受けられる(審査基準日が宣言日以降であることが条件)
  2. CCUSの加点は民間含む全工事15点→10点、全公共工事10点→5点に引き下げ。ただし自主宣言と合わせれば最大15点維持が可能
  3. 建設機械の加点対象に不整地運搬車・アスファルト・フィニッシャが追加され、災害対応力のある企業が評価される
  4. 社会保険の未加入減点項目が削除された(許可要件化に伴う整理。加入義務自体は継続)
  5. 2025年7月施行の資本性借入金制度と合わせてP点全体の底上げが可能

何も対策をしなければ、CCUSの加点引き下げにより、P点が下がる可能性があります。逆に、自主宣言制度への対応と資本性借入金の活用を組み合わせれば、改正をチャンスに変えることもできます。

改正はすでに施行されています。次の決算日(審査基準日)が来る前の今こそ、自社の経審対策を見直す好機です。

経審対策・入札参加資格のご相談は、行政書士ARISEリーガルオフィスまでお気軽にどうぞ。

最終更新日:2026年8月28日
監修:行政書士 伊敷紀巳雄(行政書士ARISEリーガルオフィス)

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