2025年12月12日に全面施行された改正建設業法の『標準労務費』制度を行政書士が解説。著しく低い労務費の禁止、原価割れ契約の禁止、見積書の書き方まで、中小建設業者・下請業者が今すぐやるべき3つの対応をまとめました。

令和7年(2025年)12月12日、改正建設業法が全面施行されました。今回の改正の目玉は、中央建設業審議会による『標準労務費』の勧告制度です。

『うちみたいな小さい会社には関係ないだろう』と思われるかもしれませんが、それは大きな誤解です。この改正は、元請・下請の規模を問わず、すべての建設業者の見積り・契約に直接影響します。違反すれば行政指導や勧告の対象となり、悪質な場合は許可取消しにつながるリスクもあります。

この記事では、中小建設業者・下請業者の方が『何をすればいいのか』に絞って、改正の要点と具体的な対応策を解説します。

この記事で分かること

  • 改正建設業法の3つの柱(標準労務費・著しく低い労務費の禁止・原価割れ契約の禁止)
  • 標準労務費とは何か、どう算出されるのか
  • 下請業者が今すぐやるべき3つの具体的対応
  • 違反した場合のペナルティ
  • 元請から不当な値下げを求められた場合の対処法

改正建設業法の3つの柱|何が禁止されたのか

今回の建設業法改正(令和6年法律第49号)は、建設業の担い手を確保するため、以下の3つを柱としています。

柱1:標準労務費の勧告制度(建設業法第34条第2項)

中央建設業審議会が、職種・工種ごとの標準的な労務費を算出し、建設業者に対して勧告する制度です。令和7年12月2日の総会で勧告が実施されました。

標準労務費は『公共工事設計労務単価 × 適正歩掛かり』で算出される、工事1単位あたりの労務費です。この基準を下回る見積りや契約は、行政指導・勧告の対象となります。

柱2:著しく低い労務費の禁止

注文者(元請)が、標準労務費を著しく下回る額で下請業者に見積りを依頼したり、契約の変更を求めたりすることが禁止されました。違反した注文者には、国土交通大臣等から勧告が行われ、勧告に従わない場合は社名が公表されます。

柱3:受注者による原価割れ契約の禁止

これまでは注文者(元請)側の不当な値引き行為のみが規制対象でしたが、改正後は受注者(下請)側にも規制が及びます。下請業者であっても、正当な理由なく通常必要とされる原価を下回る額で契約を締結した場合、指導・助言・勧告の対象となります。

つまり、『仕事が欲しいから安くても受ける』という判断自体がリスクになり得る時代に変わったということです。

実務ではこういう相談が多い
『元請から提示された金額が標準労務費を下回っているが、断ったら仕事がなくなるのでは』という不安を持つ下請業者の方は多いです。しかし改正法では、不当に低い労務費を押し付ける元請側にペナルティが科される仕組みになっています。適正な見積りを提出すること自体が、法改正の趣旨に沿った正しい行動です。万が一、不当な値引き要請を受けた場合は、『建設業法令遵守推進本部』の駆け込みホットライン(0570-018-240)に相談できます。

下請業者がやるべき3つのこと

やるべきこと1:見積書に労務費の内訳を明記する

改正建設業法では、建設業者は見積書に材料費・労務費・その他経費の内訳を記載するよう努めなければならないとされています(建設業法第20条第1項)。この努力義務は、元請-下請間だけでなく、下請-下請間の取引にも適用されます。

見積書に記載すべき項目:

  • 項目 | 内容
  • 材料費 | 資材・機材の調達費用
  • 労務費 | 職種ごとの労務単価 × 歩掛かり(作業量)
  • その他経費 | 現場管理費、一般管理費、法定福利費など

労務費の算出にあたっては、公共工事設計労務単価を参考に、自社の実態に即した単価を設定してください。国土交通省のウェブサイトで毎年公表される設計労務単価が基準となります。

やるべきこと2:契約書を必ず取り交わす

建設業法第19条は、請負契約の当事者に対し、工事内容・請負代金・工期などを記載した書面(契約書)の交付を義務づけています。改正後は、この契約書の重要性がさらに増しています。

口約束やFAXだけで工事に着手するケースはいまだに多いですが、契約書がなければ、労務費が適正だったかどうかを後から証明できません。紛争が生じた場合にも、書面がなければ不利になります。

やるべきこと3:工期ダンピングに応じない

改正法では、通常必要と認められる期間に比べて著しく短い工期による請負契約の締結が禁止されました(建設業法第19条の5)。短すぎる工期は、結果的に職人への長時間労働の強制につながり、労務費の不当な圧縮と同じ効果をもたらします。

工期を短縮するよう求められた場合は、追加の人員配置にかかる費用を見積りに反映させるなど、適正な条件交渉を行うことが重要です。

実務ではこういう相談が多い
『今までずっと口約束でやってきたのに、急に契約書を出したら元請に嫌がられないか』という心配の声をよくお聞きします。しかし改正法の全面施行後は、契約書の不備は元請側のコンプライアンスリスクでもあります。『法改正で契約書が必要になった』という説明であれば、元請側も理解を示すケースがほとんどです。

違反した場合のペナルティ

改正法の違反に対しては、以下の行政措置が段階的に行われます。

  • 対象 | 違反内容 | 措置
  • 注文者(元請) | 著しく低い労務費での見積依頼・契約変更 | 勧告 → 社名公表
  • 注文者(元請) | 不当に短い工期の設定 | 勧告 → 社名公表
  • 受注者(下請) | 正当な理由のない原価割れ契約 | 指導 → 助言 → 勧告
  • 元請・下請とも | 悪質・反復的な違反 | 監督処分(営業停止・許可取消し)

特に注意すべきは、受注者(下請)側にも規制がかかるようになった点です。『安くても仕事を取りたい』という従来の商慣行が、法的リスクを伴うものに変わりました。

元請から不当な値下げを求められた場合の対処法

改正法を盾に交渉する際は、以下のステップを踏んでください。

  1. 標準労務費に基づく見積書を作成する - 公共工事設計労務単価を参考に、労務費の内訳を明示した見積書を提出する
  2. 書面で回答する - 口頭での値引き交渉には応じず、書面でのやり取りを原則とする
  3. 相談窓口を活用する - 不当な要請が続く場合は、国土交通省の『建設業法令遵守推進本部』(通称:駆け込みホットライン/0570-018-240)に相談する

実務ではこういう相談が多い
法改正後も、すべての元請がすぐに対応を変えるわけではありません。しかし、国土交通省は法改正の周知と監視を強化しています。不当な取引慣行に苦しんでいる下請業者の方こそ、この改正を活用してほしいと考えています。

まとめ

2025年12月12日の建設業法改正全面施行により、建設業界の取引ルールは大きく変わりました。

下請業者が押さえるべきポイント:

  • 見積書に労務費・材料費・経費の内訳を記載しているか
  • 公共工事設計労務単価を確認し、自社の労務単価設定に活用しているか
  • すべての工事で契約書を取り交わしているか
  • 不当に短い工期を安易に受け入れていないか
  • 原価割れの契約を締結していないか

標準労務費の具体的な数値は、工種ごとに関係団体で調整が整ったものから順次公表される予定です。今後の動向にも注意が必要です。

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