2025年12月12日に全面施行された改正建設業法の『標準労務費』制度を行政書士が解説。著しく低い労務費の禁止、原価割れ契約の禁止、見積書の書き方まで、中小建設業者・下請業者が今すぐやるべき3つの対応をまとめました。

【結論】標準労務費とは、中央建設業審議会が勧告した『労務費に関する基準』が示す、建設工事の請負契約で通常必要と認められる労務費(技能者の賃金の原資)の相場観のことです。令和7年(2025年)12月12日に全面施行された改正建設業法により、この基準を著しく下回る見積りや原価割れ契約は、元請だけでなく下請側も行政指導や勧告の対象となります。下請業者がやるべき対応は、①見積書に労務費の内訳を明記する、②契約書を取り交わし見積書を10年間保存する、③工期ダンピングに応じない、の3つです。

『うちみたいな小さい会社には関係ないだろう』と思われるかもしれませんが、それは大きな誤解です。この改正は、元請・下請の規模を問わず、すべての建設業者の見積り・契約に直接影響します。違反すれば行政指導や勧告の対象となり、悪質な場合は許可取消しにつながるリスクもあります。

この記事では、中小建設業者・下請業者の方が『何をすればいいのか』に絞って、改正の要点と具体的な対応策を解説します。

この記事で分かること

  • 改正建設業法の3つの柱(標準労務費・著しく低い労務費の禁止・原価割れ契約の禁止)
  • 標準労務費とは何か、どう算出されるのか
  • 下請業者が今すぐやるべき3つの具体的対応
  • 違反した場合のペナルティ
  • 元請から不当な値下げを求められた場合の対処法

改正建設業法の3つの柱|何が禁止されたのか

今回の建設業法改正(令和6年法律第49号)は、建設業の担い手を確保するため、以下の3つを柱としています。

柱1:標準労務費の勧告制度(建設業法第34条第2項)

中央建設業審議会が、請負契約における適正な労務費の考え方を示し、建設業者等に勧告する制度です。令和7年12月2日、『労務費に関する基準』として勧告が実施されました。

標準労務費(通常必要と認められる労務費)とは、『公共工事設計労務単価(円/人日・8時間)×標準的な歩掛かり(人日/単位施工量)』で算出される、施工量1単位あたりの適正な労務費のことです。職種分野ごとの具体的な金額(基準値)は国土交通省が設定し、『労務費に関する基準ポータルサイト』で都道府県別・職種別に公表され、順次追加されています。この基準を著しく下回る見積りや契約は、行政指導・勧告の対象となります。

柱2:著しく低い労務費の禁止(建設業法第20条)

注文者(元請)が、標準労務費を著しく下回る額で下請業者に見積りを依頼したり、契約の変更を求めたりすることが禁止されました。違反した注文者には、国土交通大臣等から勧告が行われ、勧告に従わない場合は社名が公表されます。

柱3:受注者による原価割れ契約の禁止(建設業法第19条の3)

これまでは注文者(元請)側の不当な値引き行為のみが規制対象でしたが、改正後は受注者(下請)側にも規制が及びます。下請業者であっても、正当な理由なく通常必要とされる原価を下回る額で契約を締結した場合、指導・助言・勧告の対象となります。

つまり、『仕事が欲しいから安くても受ける』という判断自体がリスクになり得る時代に変わったということです。

実務ではこういう相談が多い
『元請から提示された金額が標準労務費を下回っているが、断ったら仕事がなくなるのでは』という不安を持つ下請業者の方は多いです。しかし改正法では、不当に低い労務費を押し付ける元請側にペナルティが科される仕組みになっています。適正な見積りを提出すること自体が、法改正の趣旨に沿った正しい行動です。万が一、不当な値引き要請を受けた場合は、『建設業法令遵守推進本部』の駆け込みホットライン(0570-018-240)に相談できます。

下請業者がやるべき3つのこと

やるべきこと1:見積書に労務費の内訳を明記する

改正建設業法では、建設業者は見積書に材料費・労務費・その他経費の内訳を記載するよう努めなければならないとされています(建設業法第20条第1項)。この努力義務は、元請-下請間だけでなく、下請-下請間の取引にも適用されます。

見積書に記載すべき項目:

項目内容
材料費資材・機材の調達費用
労務費職種ごとの労務単価×歩掛かり(作業量)
その他経費現場管理費、一般管理費、法定福利費、安全衛生経費など

労務費の算出にあたっては、公共工事設計労務単価を参考に、自社の実態に即した単価を設定してください。国土交通省のウェブサイトで毎年公表される設計労務単価が基準となります。

やるべきこと2:契約書を必ず取り交わし、見積書を10年間保存する

建設業法第19条は、請負契約の当事者に対し、工事内容・請負代金・工期などを記載した書面(契約書)の交付を義務づけています。改正後は、この契約書の重要性がさらに増しています。

口約束やFAXだけで工事に着手するケースはいまだに多いですが、契約書がなければ、労務費が適正だったかどうかを後から証明できません。紛争が生じた場合にも、書面がなければ不利になります。

さらに改正法では、当初見積書と最終見積書を、請負契約書と同様に工事目的物の引渡しから10年間保存することが義務付けられました(建設業法第40条の3)。契約書だけでなく、見積書も必ず保存してください。電子データでの保存が推奨されています。

やるべきこと3:工期ダンピングに応じない

改正法では、通常必要と認められる期間に比べて著しく短い工期による請負契約の締結が禁止されました(建設業法第19条の5)。短すぎる工期は、結果的に職人への長時間労働の強制につながり、労務費の不当な圧縮と同じ効果をもたらします。

工期を短縮するよう求められた場合は、追加の人員配置にかかる費用を見積りに反映させるなど、適正な条件交渉を行うことが重要です。

実務ではこういう相談が多い
『今までずっと口約束でやってきたのに、急に契約書を出したら元請に嫌がられないか』という心配の声をよくお聞きします。しかし改正法の全面施行後は、契約書の不備は元請側のコンプライアンスリスクでもあります。『法改正で契約書が必要になった』という説明であれば、元請側も理解を示すケースがほとんどです。

違反した場合のペナルティは?【対象別一覧】

改正法の違反に対しては、以下の行政措置が段階的に行われます。

対象違反内容措置
注文者(元請・発注者)著しく低い労務費での見積依頼・見積変更依頼勧告→従わない場合は社名公表(法第20条)
注文者(元請・発注者)不当に短い工期の設定勧告→社名公表(法第19条の6ほか)
受注者(下請を含む建設業者)著しく低い労務費での見積り・正当な理由のない原価割れ契約指導・助言・勧告(法第28条・第41条)
元請・下請とも悪質・反復的な違反監督処分(指示処分・営業停止・許可取消し)

特に注意すべきは、受注者(下請)側にも規制がかかるようになった点です。『安くても仕事を取りたい』という従来の商慣行が、法的リスクを伴うものに変わりました。

元請から不当な値下げを求められた場合の対処法

改正法を盾に交渉する際は、以下のステップを踏んでください。

  1. 標準労務費に基づく見積書を作成する - 公共工事設計労務単価を参考に、労務費の内訳を明示した見積書を提出する
  2. 書面で回答する - 口頭での値引き交渉には応じず、書面でのやり取りを原則とする
  3. 相談窓口を活用する - 不当な要請が続く場合は、国土交通省の『建設業法令遵守推進本部』(通称:駆け込みホットライン/0570-018-240、受付は平日10時〜12時・13時30分〜17時)に相談する

実務ではこういう相談が多い
法改正後も、すべての元請がすぐに対応を変えるわけではありません。しかし、国土交通省は法改正の周知と監視を強化しています。不当な取引慣行に苦しんでいる下請業者の方こそ、この改正を活用してほしいと考えています。

標準労務費のよくある質問(FAQ)

Q. 標準労務費(基準値)より低い金額で見積もると、必ず違法になりますか?

A. 必ずしも違法ではありません。基準値は標準的な施工条件を前提とした値のため、機械導入などで歩掛かり(生産性)を改善でき、その根拠を説明できる場合は、基準より低い見積りも認められます。一方、根拠なく歩掛かりを割り引いたり、労務単価を公共工事設計労務単価の水準未満に切り下げたりする見積りは、『著しく低い労務費での見積り』として建設業法違反となるおそれがあります。

Q. 自分の職種にはまだ基準値が公表されていません。どうすればよいですか?

A. 基準値のない職種でも、『適切な公共工事設計労務単価×施工条件に照らして適切な歩掛かり×数量』という基準の考え方に沿って労務費を計算し、内訳明示した見積書を作成する必要があります。多能工の場合は、作業ごとに単価と歩掛かりを乗じる方法などが国土交通省の運用方針で示されています。

Q. 見積書は保存しなければなりませんか?

A. はい。改正建設業法では、当初見積書と最終見積書を、請負契約書と同様に工事目的物の引渡しから10年間保存することが義務付けられました(建設業法第40条の3)。建設Gメンや許可行政庁の調査に対応できるよう、電子データでの保存が推奨されています。

Q. 建設業許可を持っていない小規模事業者や一人親方にも適用されますか?

A. 見積書作成の努力義務や著しく低い労務費での見積り禁止(法第20条)は、直接には許可業者に対する規制です。ただし、注文者側による原価割れ契約の強制禁止(法第19条の3第1項)や、行政による指導・助言・勧告(法第41条)は、許可の有無を問わずすべての建設業を営む者に適用されます。国土交通省は、許可不要の小規模事業者こそ基準を活用して適正な労務費を確保するよう求めています。

まとめ

2025年12月12日の建設業法改正全面施行により、建設業界の取引ルールは大きく変わりました。

下請業者が押さえるべきポイント:

  • 見積書に労務費・材料費・経費の内訳を記載しているか
  • 公共工事設計労務単価を確認し、自社の労務単価設定に活用しているか
  • すべての工事で契約書を取り交わし、見積書を10年間保存しているか
  • 不当に短い工期を安易に受け入れていないか
  • 原価割れの契約を締結していないか

労務費の基準値は2026年3月・6月にも追加・更新が行われており、最新の金額は国土交通省の『労務費に関する基準ポータルサイト』で職種別・都道府県別に確認できます。

参考(一次情報):国土交通省・労務費に関する基準ポータルサイト国土交通省・建設業法違反の情報提供窓口(駆け込みホットライン)

建設業法改正への対応や、建設業許可の取得・更新に関するご相談は、行政書士ARISEリーガルオフィスまでお気軽にどうぞ。

最終更新日:2026年8月27日
監修:行政書士 伊敷紀巳雄(行政書士ARISEリーガルオフィス)

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