建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可・CCUS事業者登録・JAC加入を前提に、国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定が必要です。ハローワーク求人・月給制・安全衛生教育などの認定条件、JAC受入負担金12,500円/月などの費用、2025年4月改正と2026年10月1日に改定された在留手数料(在留期間別・オンライン優遇)まで、行政書士の実務目線で整理します。

【結論】建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可・CCUS事業者登録・JAC加入の3点を前提に、国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があり、認定にはハローワークでの直近1年以内の正社員求人・月給制・安全衛生教育など他分野にはない条件が課されます。費用は、JAC受入負担金12,500円/月・人(年15万円)と、賛助会員として直接加入する場合の年会費24万円が中心で、初年度は登録支援機関委託・行政書士報酬を含めて概ね60万〜90万円が目安です。さらに2026年10月1日受付分から、入管の在留資格変更・更新手数料は許可される在留期間別(オンライン1万〜6.5万円)に改定されており、同年9月30日までに受け付けた申請は許可が10月以降でも旧料金(オンライン5,500円/窓口6,000円)のままです。

この記事で分かること

  • 特定技能「建設」の受入企業が満たすべき認定要件と手続きの全体像
  • JAC加入費用・CCUS登録費用・受入負担金など、建設業で特定技能外国人を受け入れる際にかかる費用の内訳
  • 建設特定技能受入計画の認定申請の流れと審査期間(大阪は近畿地方整備局が管轄)
  • 2025年4月施行の制度改正(在留期間の付与範囲拡大・定期届出の年1回化・協力確認書の義務化)のポイント
  • 2026年10月1日に改定された在留手数料(在留期間別・オンライン優遇)が受入コストに与える影響

特定技能「建設」とは?建設分野の業務区分を整理

特定技能「建設」とは、深刻な人手不足に対応するため、一定の技能と日本語能力を有する外国人を即戦力として建設現場で受け入れる在留資格「特定技能」のうち、建設分野を対象とするものです。特定技能16分野(2024年3月閣議決定で自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が追加)の中でも最も手続きが複雑な分野であり、通常の在留資格申請に加えて国土交通省への認定申請やJACへの加入など、建設分野独自の要件が複数あります。

業務区分は3区分に統合

建設分野の特定技能は、従来19に分かれていた業務区分が2022年(令和4年)8月30日に『土木』『建築』『ライフライン・設備』の3区分に統合されています。同一区分内であれば従事できる業務の幅が広がり、企業側の使い勝手が改善されました。

特定技能「建設」の受入企業が満たすべき4つの要件とは?

結論として、建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、(1)建設業許可、(2)CCUS登録、(3)JAC加入、(4)建設特定技能受入計画の認定という手続きステップをすべてクリアする必要があります。さらに、受入計画の認定にはハローワークでの求人実績や安全衛生教育の計画など複数の認定条件が課されており、建設業許可・CCUS・JACだけ揃えれば済む話ではありません。

要件1:建設業許可の取得(業種問わず保有必須)

通常、軽微な建設工事(請負金額500万円未満等)のみを請け負う場合は建設業許可が不要ですが、特定技能外国人を受け入れる場合は業種を問わず建設業許可(建設業法第3条)の保有が必須です。許可を受けていない事業者は、まず許可取得の手続きから始める必要があります。

実務でよくある相談
『外国人に従事させたい業種の許可を持っていないが問題ないか?』というご相談があります。認定基準上は業種を問わず建設業許可の保有が求められますが、実際に行う工事に対応した業種の許可がなければ建設業法違反になる可能性がありますので注意が必要です。

要件2:CCUS事業者登録と技能者登録の手順

CCUS(建設キャリアアップシステム)とは、技能者の就業履歴や資格を蓄積・管理する仕組みです。受入企業の事業者登録と、外国人本人の技能者登録の両方が必要です。

事業者登録の流れ:

  1. CCUSの公式サイトからオンラインで申請
  2. 登録料を支払い(資本金に応じた金額、5年更新)
  3. 管理者IDの発行を受ける(年額11,400円)

事業者登録料(資本金別・税込・5年間):

資本金登録料(5年間)
一人親方0円
500万円未満(個人事業主含む)6,000円
500万円以上1,000万円未満12,000円
1,000万円以上2,000万円未満24,000円
2,000万円以上5,000万円未満48,000円
5,000万円以上1億円未満60,000円

※上記は中小企業向けの抜粋です。CCUSの登録料は資本金500億円以上(240万円)まで全12区分が設定されています。資本金1億円以上の事業者はCCUS公式サイトの料金表をご確認ください。

技能者登録は外国人本人の情報(パスポート・在留カード・資格等)をシステムに登録する手続きで、登録料は1人あたり簡略型2,500円、詳細型4,900円です。

要件3:JAC加入(正会員団体経由 or 賛助会員)と受入負担金

JAC(一般社団法人建設技能人材機構)とは、建設分野の特定技能外国人の適正な受入れを推進するために国土交通大臣の登録を受けた「特定技能外国人受入事業実施法人」です。受入企業はJACに加入する義務があり、加入方法は2通りあります。

加入方法JACへの年会費受入負担金
方法A:正会員団体経由(間接加入)不要(所属団体の会費は別途)12,500円/月・人
方法B:賛助会員として直接加入24万円/年12,500円/月・人

方法A:正会員団体経由(間接加入)

JACの正会員である建設業者団体(令和8年9月2日現在で63団体)のいずれかに所属すれば、JACへの加入要件を満たします。この場合、JACへの年会費は不要ですが、所属する建設業者団体の会費を負担する必要があります。

方法B:賛助会員として直接加入

JACに賛助会員として直接加入する方法です。年会費は24万円(入会金なし)で、令和8年9月2日現在3,510社の建設企業が賛助会員として加入しています。

実務でよくある相談
『正会員団体経由と賛助会員、どちらが得か?』というご質問を多くいただきます。正会員団体の会費は年額数万円程度のところも多く、賛助会員の24万円より安くなるケースが大半です。JACの公式サイトで加入可能な団体を確認しましょう。

受入負担金:

JACへの加入とは別に、1号特定技能外国人1人あたり月額12,500円(年額15万円)の受入負担金が発生します。教育訓練・巡回指導・母国語相談等に充てられ、外国人本人に負担させることは認められていません。

要件4:建設特定技能受入計画の認定申請とは?

建設特定技能受入計画とは、特定技能外国人を受け入れる建設企業が、雇用条件・報酬・技能向上の計画などを記載して国土交通大臣に申請し、認定を受ける計画書です。在留資格の申請とは別に認定申請を行う必要があり、大阪の企業は近畿地方整備局が管轄となります。

認定申請の流れ:

  1. 外国人雇用契約の締結
  2. 国土交通省の外国人就労管理システムからオンラインで申請(雇用契約初日の6か月前から申請可能)
  3. 地方整備局による審査(補正期間を除き約1.5~2か月、地域によっては3~4か月。関東地方整備局は補正なしでも3か月〜3か月半を見込むと公表)
  4. 認定証の交付
  5. 入管への在留資格申請(認定証交付後に許可が下りる)

認定基準の主なポイント:

認定にあたっては、以下の条件をすべて満たす必要があります。建設業許可・CCUS・JACの3点は前提条件であり、それ以外にも多くの審査項目があります。

区分認定条件
前提条件建設業許可の保有 / CCUS事業者登録 / JAC加入
欠格要件過去5年以内に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
求人実績申請日から直近1年以内にハローワークで正社員の求人募集を行っていること
人数上限1号特定技能外国人の数が、技能実習生・特定技能外国人を除く常勤職員の総数を超えないこと
報酬同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬を月給制で支払うこと(日給制・日給月給制は不可)。技能習熟に応じた昇給があること
安全衛生労働安全衛生法に基づく安全衛生教育を実施すること
技能向上5年間の在留期間を見据えた技能向上計画を策定し、CCUSのレベル向上を図ること
受入れ後講習特定技能スタートアップセミナー(国土交通大臣が指定する講習、実施主体はFITS)を受講させること
事前説明賃金等の重要事項を外国人が理解できる言語で書面により事前説明すること
技能者登録外国人本人をCCUSに技能者登録すること

実務でよくある相談
『建設業許可・CCUS・JACの3つを揃えれば受入れできると思っていた』という事業者は少なくありません。実際には、ハローワークへの求人掲載が直近1年以内になければ認定申請が通りません。求人を出していなかった場合、申請前にハローワークで正社員求人を出す必要がありますので、早めに対応しておきましょう。

なお、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請との並行申請は可能ですが、入管の許可はあくまで国交省の認定後に下りる仕組みです。また、国交省の認定は「国交省の認定基準を満たしていること」の確認であり、雇用条件が労働基準法等に適法であることを保証するものではない点にも注意が必要です。

特定技能「建設」の費用の全体像 ― JAC費用・CCUS・在留資格申請をまとめて確認

特定技能「建設」で外国人を1名受け入れる場合の主な費用を整理します。企業規模や加入方法で変動しますが、目安は以下のとおりです。

費用項目金額(税込目安)備考
JAC年会費(賛助会員の場合)24万円/年正会員団体経由なら不要(団体会費は別途)
JAC受入負担金12,500円/月・人(年額15万円/人)外国人本人に負担させることは不可
CCUS事業者登録料6,000円~60,000円資本金に応じて異なる(5年更新)
CCUS管理者ID利用料11,400円/年毎年発生
CCUS技能者登録料2,500円~4,900円/人簡略型or詳細型
登録支援機関への委託費2万~4万円/月・人自社支援の場合は不要
在留資格認定証明書交付申請0円行政手数料は無料(海外から呼び寄せる場合)
在留資格変更・更新許可申請(2026年9月30日までに受け付けた分・改定前)窓口6,000円 / オンライン5,500円2025年4月1日改定。収入印紙で納付。許可が10月1日以降でもこの額
在留資格変更・更新許可申請(2026年10月1日以降に受け付けた分・改定後)在留期間別:オンライン10,000円〜65,000円詳細は次項。オンラインはコンビニ・銀行決済、窓口は収入印紙
行政書士報酬(在留資格申請代行)10万~20万円程度事務所によって異なる

実務でよくある相談
『初年度にトータルでいくらかかるのか?』というご質問が多いです。JAC賛助会員で登録支援機関に委託する場合、初年度は概算で60万~90万円程度(1名受入れ・行政書士報酬含む)が目安となります。正会員団体経由でJACに加入し、自社支援を行う場合はかなりコストを抑えられます。

2026年10月1日に在留手数料はどう変わったか?

在留資格変更・在留期間更新の許可手数料は、改正入管法施行令の施行により、2026年(令和8年)10月1日以降に受け付けた申請から、許可される在留期間の区分に応じた金額に改定されました。出入国在留管理庁が公表しているオンライン申請の手数料は次のとおりです(別途、決済代行事業者への決済手数料330円または550円がかかります)。

許可される在留期間オンライン申請の手数料(改定後)
3月以下10,000円
3月超6月以下15,000円
6月超1年未満21,000円
1年27,000円
1年超3年未満42,000円
3年以上5年未満56,000円
5年以上65,000円

2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額(オンライン5,500円/窓口6,000円)が適用されます。窓口申請は引き続き収入印紙で納付し、在留期間区分別の金額は入管庁が公表する料金表(ポスター・リーフレット)で確認できます。特定技能1号は在留期間が「3年」「1年」「6か月」「4か月」のいずれかで決定されるため、同じ更新でも付与される期間によって手数料が大きく変わる点が実務上のポイントです。オンライン申請は収入印紙ではなくコンビニ決済・銀行決済に変わり、経済的困難などによる減額措置の疎明資料を提出する場合は窓口での申請が必要です。

実務でよくある相談
『9月中に更新申請を出しておけばよかったのか?』『これから更新する場合のコストはどう見ればよいか?』というご相談が増えています。10月1日以降の受付分は、許可される在留期間によって金額が決まるため、更新時期が近い外国人材がいる場合は、付与が見込まれる期間ごとに手数料を試算しておくと安心です。あわせて、手数料を企業が負担するのか本人が負担するのかは、雇用契約書・支援計画と整合させておく必要があります。

2025年4月施行の制度改正 ― 在留期間・届出・自治体連携の変更点

2025年4月から特定技能制度全体に関わる重要な改正が施行されています。建設分野にも直接影響があります。

主な変更点:

  • 在留期間の付与範囲拡大: 特定技能1号の在留期間の付与単位が、従来の『1年を超えない範囲』から『3年を超えない範囲』に変更されました。ただし、実際に付与される期間は『3年』『1年』『6か月』『4か月』のいずれかで個別に指定されるため、常に3年が付くわけではありません。また、通算5年以内という上限は従来どおりです。
  • 定期届出の年1回化: これまで四半期ごと(年4回)に提出していた定期届出が年1回に変更されました。提出期間は毎年4月1日から5月31日までで、新ルールでの初回提出は2026年4月〜5月に行われています。
  • 定期面談のオンライン対応: 外国人本人の同意がある場合、登録支援機関等による定期面談をオンラインで実施可能になりました。
  • 市区町村への協力確認書の提出(新設): 外国人の勤務地および住所地の市区町村に『協力確認書』を事前に提出することが義務化されました。初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、在留資格認定証明書交付申請の前に提出が必要です。一度提出すれば、同一市区町村については2人目以降の提出は不要です。
  • 地方公共団体の共生施策を踏まえた支援計画: 受入企業は、地方公共団体が実施する外国人との共生施策を踏まえた支援計画を策定・実施することが求められるようになりました。

実務上の注意点・よくあるミス

申請の順序を間違えるケース:

建設特定技能受入計画の認定を受ける前に入管へ在留資格申請を行い、結果的に認定が下りるまで許可が保留されるケースがあります。並行申請自体は可能ですが、国交省の認定が下りなければ入管の許可も出ません。認定申請は雇用契約初日の6か月前から可能ですので、早めに着手しましょう。

CCUS技能者登録の漏れ:

事業者登録は済んでいても、技能者登録(外国人本人の登録)を忘れているケースがあります。就労開始までに技能者登録を完了させる必要があります。

受入報告・変更届の失念:

受入れを開始したら外国人就労管理システムから速やかに受入報告を行う必要があります。また、受入計画の記載事項(報酬・就業場所等)に変更があれば変更申請または変更届出が必要で、外国人にとって不利益となる変更は原則認定されません。

よくある質問(FAQ)

Q1. 請負金額500万円未満の工事しかしていない会社でも、建設業許可が必要ですか?

必要です。建設業法上は軽微な工事のみなら許可不要ですが、建設特定技能受入計画の認定基準では業種を問わず建設業許可の保有が前提条件とされているため、許可がなければ特定技能外国人を受け入れられません。

Q2. JACの正会員団体経由と賛助会員、どちらを選ぶべきですか?

すでに加入している業界団体がJACの正会員(令和8年9月2日現在63団体)であれば、追加の年会費なしで加入要件を満たせるため、まず所属団体を確認しましょう。該当する団体がない場合や団体に所属していない場合は、賛助会員(年会費24万円)として直接加入します。いずれの場合も受入負担金12,500円/月・人は別途必要です。

Q3. 建設特定技能受入計画の認定申請はいつから出せますか?

雇用契約初日の6か月前から外国人就労管理システムで申請できます。審査には地域によって1.5〜4か月程度かかり、認定後でなければ入管の在留資格許可は下りないため、就労開始予定日から逆算して早めに申請することが重要です。

Q4. 2026年10月1日以降、特定技能の在留期間更新の手数料はいくらですか?

許可される在留期間によって異なります。オンライン申請の場合、1年なら27,000円、3年以上5年未満なら56,000円など(別途決済手数料)で、窓口申請は収入印紙で納付します。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月以降でも改定前の額(オンライン5,500円/窓口6,000円)です。

Q5. 技能実習生を特定技能に切り替える場合も、受入計画の認定は必要ですか?

必要です。技能実習2号を良好に修了した方を特定技能1号に移行させる場合も、在留資格変更許可申請の前提として建設特定技能受入計画の認定が必要であり、JAC加入・CCUS登録・ハローワーク求人などの認定条件も同様に適用されます。

Q6. JACの賛助会員の年会費と受入負担金はいくらですか?

企業の賛助会員の年会費は24万円、受入負担金は1号特定技能外国人1人あたり月額12,500円(年額15万円)です(JAC公式サイトで確認)。正会員団体経由で加入する場合、JACへの年会費は不要ですが、所属団体の会費は別途かかります。

Q7. 在留手数料のオンライン申請では、どのように支払いますか?

オンライン申請では収入印紙は使わず、指定事業者によるコンビニ決済または銀行決済で納付します。手数料のほかに決済手数料(330円または550円)がかかります。窓口申請は引き続き収入印紙での納付です。

まとめ ― 特定技能「建設」の手続きと費用を把握して確実に受入れを進めよう

特定技能「建設」は、建設業許可・CCUS登録・JAC加入・受入計画の認定に加え、ハローワーク求人・安全衛生教育・スタートアップセミナー受講など、他の分野にはない多くの認定条件が課されています。さらに2025年4月改正で協力確認書の提出や支援計画の策定が必要となり、2026年10月1日からは在留手数料が在留期間別に改定されるなど、手続きの全体像とコストを把握しておくことがこれまで以上に重要です。

手続きの順序を間違えると数か月単位の遅延が生じることもあります。計画的に準備を進めましょう。2027年4月に技能実習制度から移行する育成就労制度の動向については、育成就労制度で建設業はどう変わる?もあわせてご確認ください。

特定技能『建設』の受入手続き・在留資格申請のご相談は、行政書士ARISEリーガルオフィスまでお気軽にどうぞ。

参考情報(一次情報)

最終更新日:2026年10月8日
監修:行政書士 伊敷紀巳雄(行政書士ARISEリーガルオフィス)

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